貸金業を始めるには
貸金業の登録先は、財務局長か都道府県知事のいずれかとなり、どちらに登録申請をするかは営業所の所在地によって変わります。
営業所の所在地が1つの都道府県内である場合は都道府県知事への登録申請を、所在地が複数の都道府県の場合には財務局長への登録申請を行うことになります。
登録を受けないで貸金業を営むと、無登録営業として、法律によって罰せられます。
登録にあたっては下回ってはならない財産的基礎や貸金業務取扱主任者の設置など諸要件を満たす必要があります。
貸金業者として開業するための要件
- 貸金業務取扱主任者(国家資格)
- 営業所又は事務所で貸金業の業務に従事する者の50人に1人以上の人数を置くこと。
貸金業務取扱主任者は常勤の者であること。
- 純資産額
- 5,000万円以上(貸金業を営む期間中はこの額を下回らないこと。)
- 貸付けの業務の従事歴
- 申請者が法人 役員のうちに貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者がいること。
申請者が個人 申請者が貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者がいること。
また、営業所等ごとに貸付けの業務に1年以上従事した者が常勤の役員又は使用人として1人以上在籍していること。
- 貸金業を開業するためには、まずノンバンクや金融機関での貸付業務の経験が3年以上必要になります。
- 法人の場合でも役員のいずれかに、3年以上の貸付業務の経験がなければ貸金業を営むことができないので、必ず実務経験のある人を雇用する必要があります。
- 指定紛争解決機関(ADR)
- 指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結すること。
- 指定信用情報機関
- 個人向け貸付けや個人を保証人とする場合、指定信用情報機関(JICC、CIC)に加入すること。
- 登録拒否要件
- 貸金業法第6条第1項各号に該当しないこと。
貸金業の開業費用(手数料)について
登録申請には手数料が必要です。新規(更新)登録申請手数料は、150,000円です。
登録の有効期間は3年間で、引き続き貸金業を営むには登録の更新が必要です。そのためには、有効期間満了の2か月前までに登録の更新の申請をしなければなりません。