logo

貸金業相談・紛争解決センター

文字サイズ

logo

貸金業相談・紛争解決センター
メニュー 検索 ご相談

紛争解決制度(金融ADR)について
(Alternative Dispute Resolution)

ADRとは、裁判によらない紛争解決手段を意味します。
契約者等と貸金業者との間の紛争につき、指定紛争解決機関である日本貸金業協会の紛争解決委員(弁護士)が、中立公正の立場で両当事者の交渉を仲介し、和解案を提示して和解による解決を図る制度です。
手続の当事者である貸金業者は、指定紛争解決機関との「手続実施基本契約」に基づき、紛争解決委員の示す特別調停案を原則として受諾し、また成立した和解を履行する義務を負います。
手続きの流れ(フロー)は以下のとおりです。事例はこちら

紛争解決手続(ADR)の手続方法

紛争解決手続のお問合せ先

0570-051-051
お電話での受付
日本貸金業協会 貸金業相談・
紛争解決センター 紛争受付課

03-5739-3863

受付時間 9:00~17:00 
(土・日・祝休日・年末年始を除く)
03-5739-3024 FAXでの受付
FAX番号:03-5739-3024
住所 郵便での受付
〒108-0074 
東京都港区高輪3-19-15 二葉高輪ビル2階
日本貸金業協会 
貸金業相談・紛争解決センター

紛争解決手続(ADR)の流れ

紛争解決手続の申立て
貸金業務等のトラブルに関する苦情のうち、申立人と相手方の自主的な交渉では解決できないもので、日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター(以下「センター」という。)が間に入ることで和解することが可能なものは、紛争解決手続の申立てをすることができます。(その際には、申立書が必要です。)なお、申立後はセンターから料金・標準的な手続の進行等について説明を行います。
※「紛争解決手続」の申立ては、貸金業者も申立人となることができますが、便宜上契約者等を申立人とします。
紛争解決手続の申立ての受理と相手方への通知
申立ての受理後にセンターは、相手方に受理したことを通知し、料金・標準的な手続の進行について説明を行います(相手方が協会員等である場合は、正当な理由がなければ、紛争解決手続に応諾する義務があります)。なお、相手方が不明の場合・申立ての趣旨や紛争の要点が不明な場合には、契約者等に申立ての補正をお願いすることがあります。
紛争解決委員の選任
紛争解決委員会委員長により紛争解決手続を行う紛争解決委員が選任され、選任のことを申立人及び相手方に通知します。なお、紛争解決委員は、弁護士(弁護士職務5年以上経験者)・認定司法書士等です。

紛争解決委員候補名簿

(順不同・敬称略)

氏名 所属・役職等
紛争解決委員候補 五十嵐 裕美 弁護士(東京弁護士会 第46期)
紛争解決委員候補 飯田 豊浩 弁護士(第一東京弁護士会 第56期)
紛争解決手続の開始
紛争解決委員は、手続を開始したことを申立人及び相手方に通知されます。その際、相手方に答弁書の提出を依頼します。
事実確認・意見聴取等
紛争解決委員は、相手方から提出された答弁書を申立人に送付後、紛争の円満な解決のため、申立人・相手方・参考人から意見を聴いたり、事実の確認を行います。尚、当事者が直接交渉を行った場合は紛争解決委員への報告が必要になります。
聴聞
紛争解決委員は、申立人及び相手方を出席させた上で聴聞の実施を行います。その際に聴聞する場所は、申立人の住所地の日本貸金業協会支部の事務所を指定する等、申立人の便宜を考慮します。
和解案提示
紛争解決委員は、紛争の円満な解決に必要な和解案を作成して、申立人及び相手方に提示し、受諾を勧告します。
和解案の受諾
和解案を申立人及び相手方が受諾した場合は、紛争解決委員が和解書を作成し申立人及び相手方に送達します。
特別調停案提示
和解案の成立見込みがない場合に紛争解決委員は、事案の性質、当事者の意向、当事者の手続追行の状況その他の事情を考慮の上、紛争解決のために必要な特別調停案を作成し当事者双方に提示します。
その際には、回答期日も併せて提示します。
特別調停案の受諾
特別調停案を申立人及び相手方が受諾した場合は、紛争解決委員が和解書を作成し申立人及び相手方に送達します。
不調等
相手方である加入貸金業者は、特別調停案が提示されたときには、基本的に受諾する義務がありますが、 契約者等が特別調停案を受諾しない等の一定の事由がある場合、書面により事由を明記して特別調停案の受諾を拒否することができます。なお、申立てが受理されてから180日を経過して当事者間に和解が成立する見込みがない場合は手続を終了します。
紛争解決手続(ADR)の流れ(図)

「紛争解決手続」をご利用に当たっての留意事項

紛争解決委員が紛争解決手続を開始しない場合
  • 申立てが協会員等の貸金業務に係わるものでないとき。
  • 申立人が不当な目的でみだりに申立てをしたと認めるとき。
  • 申立てを行った契約者等が、申立てに係る当該貸金業務関連紛争を適切に解決するに足りる能力を有する者であると認められるとき。
  • 申立人、その代理人又は保佐人が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団その他の反社会的勢力の構成員であるとき。
  • 上記以外で、申立てを行った者につき紛争解決手続を行うのに適当でない事由があると認めるとき。
内容 PDFダウンロード
紛争解決手続手数料 pdfダウンロード
当事者の書面・資料等の提出義務
契約者等は、紛争解決委員から指示された書面や資料等の提出に協力してください。尚、契約者等から提出を受けた書類等は原則として紛争解決手続終了から1か月以内に返還しますが、当事者が返還を求めない意思表示をされたときは廃棄します。
紛争解決手続が終了する場合
  • 当事者双方に和解(和解案・特別調停案)が成立したとき
  • 紛争解決と同一請求で、判決が確定、調停の成立、裁判上又は裁判外での和解が成立したとき
  • 紛争解決手続に応じるか否かの回答を求めた通知から30日が経過しても、契約者等から紛争解決手続実施同意が得られないとき、又は協会員等が正当な理由に基づき紛争解決手続に応じることを拒んだとき
  • 申立てが受理されてから180日が経過しても当事者間に和解が成立する見込みがないと認められるとき
  • その他紛争解決手続を継続しがたい事由があるとき
取下げ
以下の項目を記載し、申立人の署名・記名・捺印をした書面を紛争解決委員に提出することで、いつでも申立てを取下げることができます。
  1. 申立てを取り下げる年月日
  2. 申立人の氏名
  3. 代理人がある場合には代理人の氏名
  4. 当該紛争解決手続を特定する事項。但し、申立人がセンターから事件番号及び事件名の通知を受けている場合には、その事件番号及び事件名。
  5. 申立てを取り下げる旨
紛争解決手続の非公開
紛争解決手続は公開しませんが、紛争解決委員は、当事者双方の同意を得られた場合は、相当と認める方の傍聴を許可することがあります。

効果

紛争解決手続によっては貸金業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に紛争解決委員
が紛争解決手続を終了した場合において、一定の範囲で時効中断効が認められます。

紛争解決手続に関する申立書等

内容 PDFダウンロード WORDダウンロード
申立書 pdfダウンロード wordダウンロード
答弁書 pdfダウンロード wordダウンロード

紛争解決手続(ADR)ご利用者アンケート

内容 WORDダウンロード
ご利用者アンケート用紙 wordダウンロード

紛争解決等業務に関する規則

内容 PDFダウンロード
紛争解決等業務に関する規則 pdfダウンロード
紛争解決等業務に関する細則 pdfダウンロード

手続実施基本契約締結の業者について

加入貸金業者の義務の不履行の公表
「紛争解決等業務に関する規則」第33条第2項に基づく業者の名称等の公表
内容 PDFダウンロード
加入貸金業者の義務の不履行 該当なし
加入貸金業者名簿
加入貸金業者の氏名、名称又は商号、住所及び登録番号、協会員の場合協会員番号、その他細則で定める事項
内容 PDFダウンロード
加入貸金業者名簿 2024年2月29日現在 pdfダウンロード