「貸金業相談・紛争解決センター」は、貸金業務に関連する借入れや返済のご相談、多重債務者救済の一環としての貸付自粛制度の受付、貸金業者の業務に対する苦情や紛争解決窓口として、日本貸金業協会が運営しています。
特に多重債務問題については、債務の原因として失業や生活費の補てん、ギャンブル・遊興費等さまざまなものがありますが、相談者の状況に応じ、債務整理の方法等についての助言や情報を提供したり、再発防止を目的としたカウンセリングや家計管理の実行支援を行っております。
ご相談や苦情の申立て、貸付自粛制度の利用については、手数料等の費用はかかりません。
「登録業者か確認したい」「契約内容に不明な点がある」「ヤミ金への対処法を教えてほしい」などの相談を受け、適切な助言を行います。
「多額の借金を抱え、返済に困っている」「借金の整理方法がわからない」といった相談には、債務状況や情報提供、他の相談機関の紹介などを行います。
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ADRとは、裁判によらない紛争解決手段を意味します。
契約者等と貸金業者との間の紛争につき、指定紛争解決機関である日本貸金業協会の紛争解決委員(弁護士)が、中立公正の立場で両当事者の交渉を仲介し、和解案を提示して和解による解決を図る制度です。
手続の当事者である貸金業者は、指定紛争解決機関との「手続実施基本契約」に基づき、紛争解決委員の示す特別調停案を原則として受諾し、また成立した和解を履行する義務を負います。
紛争解決手続(ADR)の詳細はこちら
「借金は整理できたが、家計管理が苦手で今後の生活が不安」「依存症(ギャンブルや買い物等)が克服できない」といったケースには、再発防止を目的とした生活再建支援カウンセリングなども行っています。
<例えば>
・ギャンブルがやめられない・浪費癖がある
・金銭感覚がない・頼みや誘いを断れない
カウンセリングについてはこちら
「借金は整理できたが、家計管理が苦手で今後の生活が不安」「依存症(ギャンブルや買い物等)が克服できない」といったケースには、再発防止を目的とした生活再建支援カウンセリングなども行っています。
ギャンブル等依存症対策態勢整備の一環として、日本貸金業協会と一般社団法人全国銀行協会は、連携して貸付自粛制度を実施することになりました。(全国銀行個人信用情報センターにおいては、2019年3月29日開始予定)。
これに伴い、従来の登録先である㈱日本信用情報機構(JICC)と㈱シー・アイ・シー(CIC)に加え、全国銀行個人信用情報センターにおいても、貸付自粛情報登録の運用が実施されることになります。
手続について詳細はこちらをご覧ください。
日本貸金業協会は貸金業相談・紛争解決センターの行う紛争解決等業務に関する苦情(ご意見)を受け付けております。