【公式】貸金業務取扱主任者専用サイト

日本貸金業協会

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登録講習

登録講習の受講について

資格試験に合格した方が主任者登録を受けようとするときは、登録講習機関が行う講習で、主任者登録の申請の日前6ヵ月以内に行われるものを受けなければなりません。
貸金業務取扱主任者講習は、日本貸金業協会が金融庁長官から貸金業法(昭和58年法律第32号)第24条の36の登録を受け実施する登録講習(法第24条の25第2項の規定に基づく講習)です。

  • 主任者登録の有効期限は、登録日から3年です。主任者の登録は、登録の更新を受けなければ、期間の経過によって抹消されます。
    (主任者登録が抹消された場合でも、資格試験合格の資格が失効することはありません。)
  • 試験に合格した日から1年以内に主任者登録を受けようとする場合は、登録講習の受講は免除されています。(注: 主任者登録の審査には、標準処理期間として、通常2ヵ月を要しますので、資格試験の合格日から10ヵ月を経過した場合は登録講習の受講が必要となります。)

本登録講習サイトでは、以下の用語を区別して使用していますのでご注意ください。
「申込」とは、「講習の受講申込」を意味します。
「申請」とは、「主任者登録の申請」を意味します。

受講申込方法

eラーニング講習

会場講習

上記A~Dの中から「受講申込方法」を選択ください。

  • アイコンをクリックいただくと、手続き画面に遷移します。
  • 団体に所属されている方は、申込方法について、必ず所属団体にご確認ください。

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登録講習の開催に係るお知らせ

登録講習の開催に係るお知らせは、協会のホームページで公表いたします。
協会では、新着情報を掲載した時にその旨をメールでお知らせするサービスを行っていますので、ぜひご利用ください。

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