貸金業の登録先は、財務局長か都道府県知事のいずれかとなり、どちらに登録申請をするかは営業所の所在地によって変わります。
営業所の所在地が1つの都道府県内である場合は都道府県知事への登録申請を、所在地が複数の都道府県の場合には財務局長への登録申請を行うことになります。
登録を受けないで貸金業を営むと、無登録営業として、法律によって罰せられます。
登録にあたっては下回ってはならない財産的基礎や貸金業務取扱主任者の設置など諸要件を満たす必要があります。
日本貸金業協会では、貸金業の登録申請を考えられている皆様や、更新申請等の手続でお困りごとがある皆様を対象に、法令に則った申請手続が円滑にできるように、協会に加入される前から利用できる支援制度を設けています。
※貸金業登録後、協会に加入することが条件となっております。
登録(更新)申請書の作成や、その添付書類で貸金業法、関係規則等を理解していないと作成が難しい社内規則まで、全面的に貸金業登録申請手続きを支援いたしますので、ご利用ください。この支援制度の利用を通じて協会加入の必要性をご理解いただき、ぜひ協会への加入をお願いいたします。
なお、社内規則は、貸金業法第24条の6の12に基づき、資金需要者等の利益の保護に欠けることのないよう、貸金業協会の定款、業務規程その他の規則を考慮し、作成しなければなりません。
また、協会の自主規制規則の水準に則った適切な作成が求められております(貸金業者向けの総合的な監督指針)。
※日本貸金業協会の社内規則を協会の承諾無しに使用(複写、流用等)をすることはできません。
協会の支援制度を利用して、貸金業登録をする場合に係る費用に関しご説明いたします。
加入金20万円+会社の規模に応じた会費(※詳しくは、お問合せください)
登録申請には手数料が必要です。新規(更新)登録申請手数料は、150,000円です。
登録の有効期間は3年間で、引き続き貸金業を営むには登録の更新が必要です。そのためには、有効期間満了の2か月前までに登録の更新の申請をしなければなりません。