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監査の実施

監査方針

資金需要者等の皆さまからの信頼を強固なものにするために法令・自主規制基本規則等の遵守状況を監査します。

本年度は貸金業法の完全施行を踏まえ、協会員自身の業務運営に関する自己改善努力を最大限に活かしつつこれを補完し、監査結果が協会員の内部管理態勢の持続的な改善等に確実に結びつくような効率的で効果的な監査を機動的に実施します。また、協会員の規模・特性等を踏まえた監査手法、監査項目の選択を行うなど、より監査対象協会員に適合した監査を行います。

一般監査

法令・自主規制基本規則等諸規則の遵守状況、内部管理態勢の整備状況等について、協会が全般的な点検を実施します。一般監査には、協会員から協会に提出される書類に基づいて行う「書類監査」と、協会員の主たる営業所及び従たる営業所等において帳簿書類等の監査を行う「実地監査」があります。

特別監査

法令・自主規制基本規則等諸規則の遵守状況、内部管理態勢の整備状況等について、特定の項目について必要に応じて機動的に点検を行うものです。公益又は資金需要者の利益保護の観点から本協会が特に必要と認めた会員に対して、その業務が適正に行われているかどうかについて実地監査を行う「機動的監査」と、協会監査等で改善報告を求めた協会員および、書類監査の結果に係る協会員に対して、原則として、実地監査により点検を行う「フォローアップ監査」があります。

監督官庁との連携

本協会は、監査等を通じ協会員の業務の適正性を確保することを責務としていることから、協会員に対し効率的で実効性のある監査を行うこととしています。従来、行政当局との間で適切な役割分担や緊密な連携を図るため、日頃から十分な意思疎通を通じてきましたが、貸金業法の完全施行を踏まえ、監査手法、監査上の留意点、監査結果及びその改善状況等について、定期的若しくは随時に具体的な意見交換、情報交換、及び各種報告等を行うなど、必要な連携を一層強化します。

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