行政協力事務
行政協力事務
協会では、貸金業法第41条の8の規定に基づき、国や都道府県と「行政協力事務に係る協定書」を締結し、貸金業者が登録行政庁に対して提出が義務付けられている開始、変更届出などの委託事務を各支部で受付けています。
対応する主な行政協力事務
- 新規・更新の登録申請書の受付け
- 登録事項の変更届出の受付け
- 開始、廃業その他の届出の受付け
- 事業報告書その他の報告書の受付け
協会では、貸金業法第41条の8の規定に基づき、国や都道府県と「行政協力事務に係る協定書」を締結し、貸金業者が登録行政庁に対して提出が義務付けられている開始、変更届出などの委託事務を各支部で受付けています。