自主規制基本規則等の制定・協会員の法令等遵守
貸金業法の規定や国会の附帯決議を踏まえ厳しい自主規制基本規則を定め、協会員の指導を徹底しています。


- 1.
- 営業店登録の申請等に関する規則
- 一定の地域や場所では有人店舗・無人店舗の新たな設置は行わないなど、協会員が営業店を新たに設置する上での規則を定めています。また、既存の有人店舗、無人店舗についても適切な対応に努めます。
- 2.
- 貸金業の業務の適切な運営を確保するための配置に関する規則
- 経営管理や法令遵守態勢、顧客情報の安全管理措置、過剰貸付け防止など、協会員の貸金業業務の適切な運営を確保するために必要な社内態勢の整備について定めています。
- 3.
- 法第12条の6に係る禁止行為に関する規則
- 貸金業の業務に関する禁止行為の規定に違反することなく、貸金需要者等の皆さまが適切な判断を行える適正な説明を行うことを定めています。
- 4.
- 相談及び助言に関する規則
- 資金需要者等の皆さまが返済余力を超えた借入れをすることを防止し、また返済余力を超えた場合の家計健全化を支援するために、協会員が貸付けや返済に関する適切な相談や助言などができるように社内態勢整備に努めることを定めています。
- 5.
- 苦情対応に関する規則
- 資金需要者等の皆様からの苦情や問い合わせに対して協会員が適切に対応し、併せて業務を改善していくことにより、協会員と資金需要者等の皆さまとのより良い関係を維持していくための態勢整備を図ることを定めています。
- 6.
- 過剰貸付け防止等に関する規則
- 協会員が審査基準や審査結果の記録・保存、返済能力の調査、借入れの意思の確認など、さまざまな角度から過剰貸付けを防止するための社内規則の整備を定めています。
- 7.
- 広告及び勧誘に関する規則
- 広告及び勧誘による情報が、資金需要者等による業者や商品選択に与える影響が大きいため、協会員の広告表現や啓発文言等について一定の基準を定めています。
- 8.
- 取立て行為に関する規則
- 債権の取立てに際して、法に定める「威迫」及び「その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」に該当する恐れがないよう、取立て行為に関する規則を定めています。
- 9.
- 取引履歴の開示に関する規則
- 協会員が債務者等からの、自身の取引履歴の開示請求に誠実に対応し、また、開示にあたっては、請求者が顧客等本人であることの確認を十分かつ適切に行えるように、必要な手続きを定めています。
- 10.
- 過剰金支払に関する規則
- 協会員が債務者等への過払金総額を通知し、債務者等が指定した口座への支払いを行うことができるなどの規則を定め、多重債務者の家計再建支援などに努めます。
- 11.
- 債権譲渡等に関する規則
- 協会員が債務を譲渡する場合には、債権回収会社や適切な第三者に譲渡が行われるように。また、譲渡債権に関する帳簿の備付け・閲覧・謄写が適正に行われるための規則を定めています。



