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貸金業務取扱主任者 試験・登録・講習

日本貸金業協会は貸金業務取扱主任者に係る資格試験、主任者登録、登録講習を実施します。

貸金業務取扱主任者の制度

貸金業務取扱主任者の制度は、平成15年8月改正貸金業法で創設されましたが、平成18年12月改正貸金業法の3条施行(平成21年6月18日)から、国家資格である貸金業務取扱主任者の資格試験が開始され、4条施行(平成22年6月18日)から資格試験に合格し登録を完了した貸金業務取扱主任者を法令で定める数、営業所又は事務所毎に設置する制度に改正されました。
貸金業務取扱主任者は、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言又は指導を通して、法令等を遵守して貸金業の業務を適正に実施するために必要なものを行わせる役割を担っています。

貸金業務取扱主任者資格試験

資格試験は、貸金業法第24条の8の規定に基づき内閣総理大臣の指定を受けた指定試験機関として協会が毎年実施します。

主任者登録

主任者登録に関する事務は、貸金業法第24条の33の規定に基づき内閣総理大臣より委任を受け協会が行います。

貸金業務取扱主任者となるには、資格試験に合格した後、内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。
登録講習

登録講習は、貸金業法第24条の36に定める登録講習機関として金融庁長官の登録を受け協会が実施します。

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