指定紛争解決機関(ADR)について
社内規則策定ガイドラインについて
金融ADR制度の導入に伴い、「個別ガイドライン及び規程記載例」を平成22年9月1日に改正いたしました。「相談及び助言の対応態勢」及び「苦情及び紛争等の対応態勢」を掲載いたします。貸金業者のみなさまにおかれましては、改正内容をご確認の上、社内規則の策定をお願いいたします。
| 項目 | ダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|
| 新旧対照表 | 二段表 | 規程記載例のみ | ||
| 個別ガイドライン | 規程記載例 | |||
| 1 相談及び助言の対応態勢 | ||||
| 2 苦情及び紛争等の対応態勢 | ||||
規定記載例「相談及び助言の対応態勢」の修正について
金融ADR制度の導入に伴い、「苦情処理及び相談対応に関する規則」が廃止され、新たに「紛争解決等業務に関する規則」が制定されることから、規程記載例「相談及び助言の対応態勢」について平成22年10月1日付で所要の修正を行いました。貸金業者のみなさまにおかれましては、修正内容をご確認の上、社内規則への反映をお願いいたします。
【 6 相談及び助言の対応態勢 】
| 修正前 | 修正後 | ||||||||
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| (紹介団体) 第○条 【例:顧客対応部門】は、債務相談等に伴い、債務者等から他団体を紹介してほしいとの意思表示があった場合等において、個々の状況に応じて、以下の各号に掲げる団体を紹介するものとする。
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(紹介団体) 第○条 【例:顧客対応部門】は、債務相談等に伴い、債務者等から他団体を紹介してほしいとの意思表示があった場合等において、個々の状況に応じて、以下の各号に掲げる団体を紹介するものとする。
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