会員権の消滅について
会員権の消滅について(令和4年度)
本協会は、以下のとおり、法令等違反の事実が認められた協会員に対し、定款第9条第2項第2号の規定により会員権が消滅した旨を通知いたしました。
登録取消日 | 協会員番号 | 協会員名 | 通達 | 詳細 |
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令和4年5月25日 | 第006086号 | 株式会社商工ビジネスバンク | ![]() |
本協会は、以下のとおり、法令等違反の事実が認められた協会員に対し、定款第9条第2項第2号の規定により会員権が消滅した旨を通知いたしました。
登録取消日 | 協会員番号 | 協会員名 | 通達 | 詳細 |
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令和4年5月25日 | 第006086号 | 株式会社商工ビジネスバンク | ![]() |