貸付自粛制度
「ついつい借り過ぎてしまう」「もう借入れを増やしたくないけれど、自分では止められない」と感じている方へ。
ご自身の意思で、新たな借入れを制限する「貸付自粛制度」をご利用ください。
貸付自粛制度とは?
本人が自らに浪費の習癖があることや、ギャンブル等依存症により本人やその家族の生活に支障を生じさせるおそれがあること、その他の理由により、自らを自粛対象者(注)とする旨を日本貸金業協会に対して申告する制度です。
(注)自粛対象者とは、本人が貸金業者に対し金銭の貸付けを求めてもこれに応じないこととするよう求める対象となる個人を指します。
申告された情報は個人信用情報機関(JICC、CIC、全国銀行個人信用情報センター)に登録され、加盟会員が照会した場合に提供されます。
登録期間は5年以内です。ただし、登録から3ヶ月間は撤回できません。
ご注意ください
- 個人信用情報機関に登録された情報は、個人信用情報機関の加盟会員が照会した場合に限り提供されます。そのため、会員の照会状況によっては必ずしも貸付自粛が確約されるものではありません。
- 貸付自粛情報を登録する前に契約していた極度方式基本契約の場合は、貸付けされることがあり得ます。
- 登録手数料はかかりません。ただし、郵送での申告には、申告書控えの返信用切手(簡易書留分)が必要となります。
- 申告できるのは原則として本人のみです。家族や配偶者の方が手続きすることは原則できませんが、法定代理人等(未成年者の親権者、成年後見人等)の場合は可能です。
- 本人の同意なく、家族等が本人になりすまして貸付自粛を申込むことは、刑法上の犯罪に該当する可能性があります。
代理人等が申告できる場合
-
法定代理人等(未成年者の親権者、成年後見人等)である場合。
※貸付自粛対象者との関係がわかる書類が必要です(発行日から6か月以内のもの)。
未成年者の場合:続柄記載のある住民票、戸籍事項証明書
後見人等の場合:後見登記事項証明書、審判書の写し -
貸付自粛対象者が所在不明(失踪中)である場合の配偶者または親族の場合
※貸付自粛対象者との関係がわかる書類の他に、自粛対象者が所在不明である事が客観的な事実により証明できる書類の提示が必要です。
詳しくは、 「本人以外が申告をできる要件」 (PDF) または電話でご確認ください。
申告方法のご案内
Web申告(推奨)、郵送申告、来協申告の3つの方法があります。
「Web申告」は24時間受付で、3営業日以内に電話確認を行います。「郵送申告」は申告書をダウンロードして必要書類を添付し郵送します。「来協申告」は最寄りの支部にて直接申告する方法です。
<注意>協会からの連絡は050番号から発信されます
Web申告推奨
専用フォームから申告
- 24時間受付
- 本人確認書類をアップロード
- 3営業日以内に電話確認
貸付自粛の登録
貸付自粛の撤回
郵送申告
申告書を郵送で提出
- 申告書をダウンロード
- 本人確認書類コピー添付
- 返信用切手同封
- 郵送による貸付自粛のお申込手続きについて(344KB) (PDF)
- 貸付自粛(登録・訂正)申告書(181KB) (PDF)
- 貸付自粛(撤回・取消)申告書(179KB) (PDF)
- 記入見本(1,874KB) (PDF)
- 貸付自粛申告確認書(119KB) (PDF)
- 送付前チェックリスト(717KB) (PDF)
- 貸付自粛申告確認書は、申告理由がギャンブル等による場合は同封してください。
- PDFを自宅で印刷できない方はこちら
来協申告(支部)
最寄りの支部にて申告
- 事前予約が必要
- 本人確認書類2点原本持参
PDFを自宅で印刷できない方へ(2026年4月1日以降)
コンビニエンスストアのマルチコピー機から印刷いただけるよう準備を進めております。
印刷方法につきましては、追ってご案内いたします。
必要書類
2025年12月2日より本人確認書類として健康保険証は利用できません
氏名・住所・生年月日のある本人確認書類が2点必要です。
以下の書類の中うち、2点のコピーをとり、申告書に添付してください。
- 各書類に、「氏名」・「生年月日」・「住所」の記載のあるもの
- 通知カード、学生証や講習受講証などは本人確認書類として用いることはできません。
| 書類名 | 有効期限 | 備考 |
|---|---|---|
| 運転免許証(運転経歴証明書含む) | 有効期限内 | 変更事項がある場合は裏面の写しも必要 |
| 健康保険資格確認書等 | 有効期限内 | 裏面に申告者の住所を手書きで記載する必要あり |
| マイナンバーカード | 有効期限内 | 裏面不要(個人番号記載のため) |
| 障害者手帳 (身体障害者手帳・精神保健福祉手帳・療育手帳等) |
有効期限内 | なし |
| 旅券(パスポート) | 有効期限内 | なし |
| 在留カード・特別永住者証明書 | 有効期限内 | なし |
| 住民票(原本送付) | 発行日から6か月以内 | 申告者のみの抄本可 本籍地・個人番号の記載は不要 |
| 他、官公庁発行の本人確認可能な書類 | 発行日・有効期限の条件に準ずる | 上記以外で、本人確認に用いることが可能なもの |
お問い合わせ先
貸金業相談・紛争解決センター
Web申告については
050-3494-7988または03-5739-3861
受付時間:9:00~17:00
(土・日・祝休日・年末年始休業日を除く)
電話のおかけ間違いにご注意ください。
契約内容や返済に関する質問は、直接、契約されている貸金業者にお問い合わせください。
電話での申出内容を正しく把握するため、会話の内容を録音させていただきます。