貸付自粛制度

「ついつい借り過ぎてしまう」「もう借入れを増やしたくないけれど、自分では止められない」と感じている方へ。
ご自身の意思で、新たな借入れを制限する「貸付自粛制度」をご利用ください。

貸付自粛制度とは?

本人が自らに浪費の習癖があることや、ギャンブル等依存症により本人やその家族の生活に支障を生じさせるおそれがあること、その他の理由により、自らを自粛対象者(注)とする旨を日本貸金業協会に対して申告する制度です。

(注)自粛対象者とは、本人が貸金業者に対し金銭の貸付けを求めてもこれに応じないこととするよう求める対象となる個人を指します。

申告された情報は個人信用情報機関(JICC、CIC、全国銀行個人信用情報センター)に登録され、加盟会員が照会した場合に提供されます。
登録期間は5年以内です。ただし、登録から3ヶ月間は撤回できません。

貸付自粛申告の流れ。利用者が日本貸金業協会に申告すると、その自粛情報が個人信用情報機関(JICC・CIC・全国銀行個人信用情報センター)に登録されます。その後、加盟会員(消費者金融、クレジット会社、銀行など)から照会があった際、自粛情報が提供される仕組みです。
図:貸付自粛申告の手続きと、情報が共有される仕組み

ご注意ください

  • 個人信用情報機関に登録された情報は、個人信用情報機関の加盟会員が照会した場合に限り提供されます。そのため、会員の照会状況によっては必ずしも貸付自粛が確約されるものではありません。
  • 貸付自粛情報を登録する前に契約していた極度方式基本契約の場合は、貸付けされることがあり得ます。
  • 登録手数料はかかりません。ただし、郵送での申告には、申告書控えの返信用切手(簡易書留分)が必要となります。
  • 申告できるのは原則として本人のみです。家族や配偶者の方が手続きすることは原則できませんが、法定代理人等(未成年者の親権者、成年後見人等)の場合は可能です。
  • 本人の同意なく、家族等が本人になりすまして貸付自粛を申込むことは、刑法上の犯罪に該当する可能性があります。

代理人等が申告できる場合

  • 法定代理人等(未成年者の親権者、成年後見人等)である場合。
    ※貸付自粛対象者との関係がわかる書類が必要です(発行日から6か月以内のもの)。
    未成年者の場合:続柄記載のある住民票、戸籍事項証明書
    後見人等の場合:後見登記事項証明書、審判書の写し
  • 貸付自粛対象者が所在不明(失踪中)である場合の配偶者または親族の場合
    ※貸付自粛対象者との関係がわかる書類の他に、自粛対象者が所在不明である事が客観的な事実により証明できる書類の提示が必要です。
代理人が申告する場合は他にも条件があります。
詳しくは、 「本人以外が申告をできる要件」 (PDF) または電話でご確認ください。

申告方法のご案内

Web申告(推奨)、郵送申告、来協申告の3つの方法があります。
「Web申告」は24時間受付で、3営業日以内に電話確認を行います。「郵送申告」は申告書をダウンロードして必要書類を添付し郵送します。「来協申告」は最寄りの支部にて直接申告する方法です。

<注意>協会からの連絡は050番号から発信されます

Web申告推奨

専用フォームから申告

  • 24時間受付
  • 本人確認書類をアップロード
  • 3営業日以内に電話確認

貸付自粛の登録

貸付自粛の撤回

来協申告(支部)

最寄りの支部にて申告

  • 事前予約が必要
  • 本人確認書類2点原本持参

コンビニエンスストアのマルチコピー機から印刷いただけるよう準備を進めております。
印刷方法につきましては、追ってご案内いたします。

必要書類

2025年12月2日より本人確認書類として健康保険証は利用できません

氏名・住所・生年月日のある本人確認書類が2点必要です。
以下の書類の中うち、2点のコピーをとり、申告書に添付してください。

  • 各書類に、「氏名」・「生年月日」・「住所」の記載のあるもの
  • 通知カード、学生証や講習受講証などは本人確認書類として用いることはできません。
本人確認書類一覧(書類名・有効期限・備考)
書類名 有効期限 備考
運転免許証(運転経歴証明書含む) 有効期限内 変更事項がある場合は裏面の写しも必要
健康保険資格確認書等 有効期限内 裏面に申告者の住所を手書きで記載する必要あり
マイナンバーカード 有効期限内 裏面不要(個人番号記載のため)
障害者手帳
(身体障害者手帳・精神保健福祉手帳・療育手帳等)
有効期限内 なし
旅券(パスポート) 有効期限内 なし
在留カード・特別永住者証明書 有効期限内 なし
住民票(原本送付) 発行日から6か月以内 申告者のみの抄本可
本籍地・個人番号の記載は不要
他、官公庁発行の本人確認可能な書類 発行日・有効期限の条件に準ずる 上記以外で、本人確認に用いることが可能なもの

お問い合わせ先

貸金業相談・紛争解決センター

ナビダイヤル 0570-051-051

Web申告については
050-3494-7988または03-5739-3861

受付時間:9:00~17:00

(土・日・祝休日・年末年始休業日を除く)

電話のおかけ間違いにご注意ください。
契約内容や返済に関する質問は、直接、契約されている貸金業者にお問い合わせください。
電話での申出内容を正しく把握するため、会話の内容を録音させていただきます。

よくあるご質問

貸付自粛を登録すると、クレジットカードでの買い物はできなくなりますか?
クレジットカードでの買い物(ショッピング)については、各カード会社の判断になります。利用中のカードが使えなくなる可能性もあります。
貸付自粛登録をしたら、支払い中の住宅(車)のローンはどうなりますか?
返済中のローンやキャッシングは契約通りの支払いを継続することとなります。貸付自粛したことを理由として一括返済を求められることはありません。
貸付自粛で消費者金融からの借入れだけを止めたい
貸付自粛は三つの個人信用情報機関(JICC・CIC・全国銀行個人信用情報センター)に登録され、金融機関はその情報を見て審査を行います。消費者金融だけを止めることはできません。
貸付自粛制度の登録は家族からでもできますか?
貸付自粛の登録は本人からの申告が原則となり、特別な場合を除き、家族からの申告は受付けておりません。家族の借金問題でお困りの場合は、日本貸金業協会で生活再建支援カウンセリングを行っていますのでお問い合わせください。
子供がもうすぐ成人するので借金することが心配
本人が未成年のうちは親権者から自粛登録することが可能です。ただし、成人すると本人から貸付自粛の撤回が可能となります。金銭管理や金銭トラブルの不安がある場合は当協会の「金融トラブル防止のためのQ&A BOOK」をご活用ください。
貸付自粛を撤回できますか?
貸付自粛の登録を申告した方なら、個人信用情報機関に登録されてから3か月間経過していれば撤回が可能です。
撤回したら家族に通知してもらえませんか?
貸付自粛は申告された本人の意思による申告なので、撤回に家族の同意を得ること及び家族に対して撤回の通知することは行っておりません。
費用はかかりますか?
貸付自粛の登録や撤回に手数料はかかりません。ただし、郵送申告する場合の返信用切手代(簡易書留分)が申告される方の負担となります。
撤回したにも関わらず、ローンが通りませんでした
貸付自粛は個人信用情報機関に「自分に融資をしないで欲しい」という情報を登録する制度です。撤回すれば自粛情報そのものが消え、履歴も残りません。審査に通らなかったのは、業者の審査結果と考えられます。