出題範囲として以下に記載されている関係法令は、当該法律の施行令、施行規則を含むものとします。
1. 法及び関係法令に関すること
関係法令 | 分野・内容 |
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(1)貸金業法 (2)同施行令 (3)同施行規則 | 全般とする |
(4)出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 | |
(5)利息制限法 | |
(6)貸金業者向けの総合的な監督指針 (7)事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係13指定信用情報機関関係)(金融庁) | |
(8)貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則 (9)紛争解決等業務に関する規則、(10)同細則、(11)貸付自粛対応に関する規則(日本貸金業協会) |
※貸金業法、同施行令及び同施行規則、利息制限法並びに貸金業者向けの総合的な監督指針(金融庁)等の上記関係法令に関連して「債権管理回収業に関する特別措置法」(サービサー法)、「弁護士法」及び「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」(e-文書法)を、貸金業の業務に必要な範囲に限定し出題することがあります。
2. 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること
民事法(民法・商法を中心とするその他の関連法令)
関係法令 | 分野・内容 | |
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中心法令 | 関係法令 | |
(1)民法 | 第一編総則〜第三編を中心に第四、五篇も含む。 | |
(2)商法 | 第一編総則、第二編第一章総則とする。 | |
(3)会社法 | 組織形態、代表権、法人格に関する事項とする。 | |
(4)保険法 | 全般とする。(但し、貸金業の業務に必要なものとする。) | |
(5)手形法・小切手法 | 全般とする。(但し、貸金業の業務に必要なものとする。) | |
(6)電子記録債権法 | 全般とする。(但し、貸金業の業務に必要なものとする。) | |
(7)動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 | ||
(8)電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律 | ||
(9)不正競争防止法 |
民事手続法(民事訴訟法、民事執行法及び民事保全法を中心とするその他の関連法令)
関係法令 | 分野・内容 | |
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中心法令 | 関係法令 | |
(1)民事訴訟法 | 全般とする。(但し、貸金業の業務に必要なものとする。) | |
(2)民事執行法 | ||
(3)民事保全法 | ||
(4)裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 | ||
(5)民事調停法 |
倒産法(破産法、民事再生法を中心とするその他の関連法令)
関係法令 | 分野・内容 | |
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中心法令 | 関係法令 | |
(1)破産法 | 全般とする。(但し、貸金業の業務に必要なものとする。) | |
(2)民事再生法 | ||
(3)会社更生法 | ||
(4)特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 | ||
(5)会社法 | 第二編株式会社第九章清算とする。 |
刑事法(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、及び犯罪による収益の移転防止に関する法律を中心とするその他の関連法令)
関係法令 | 分野・内容 | |
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中心法令 | 関係法令 | |
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 | 第一章総則、第二章暴力的要求行為の規制等とする。 | |
(2)犯罪による収益の移転防止に関する法律 | 全般とする。(但し、貸金業の業務に必要なものとする。) | |
(3)刑法 | 第一編第九章犯罪の不成立及び刑の減免、同第八章未遂罪、同第十一章共犯、第二編第十七章文書偽造の罪、同第十八章の二支払用カード電磁的記録に関する罪、同第二十章偽証の罪、同第三十五章信用及び業務に対する罪、同第三十五章信用及び業務に対する罪、同第三十七章詐欺及び恐喝の罪、同第三十八章横領の罪とする。 | |
(4)不正アクセス行為の禁止等に関する法律 | 全般とする。(但し、貸金業の業務に必要なものとする。) |
中心法令と関連法令の定義
「中心法令」とは、貸金業に関係する法令のうち、貸金業務取扱主任者がその業務を行う際に必要となる規制等を含む法令であり、出題の中心となるものです。「関連法令」は貸金業の業務に必要な範囲に限定し、中心法令に関連して出題します。
3. 資金需要者等の保護に関すること
法分野 | 関係法令 | 分野・内容 |
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個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律を中心とするその他の関連法令等) | (1)個人情報の保護に関する法律 | 全般とする。(但し、貸金業の業務に必要なものとする。) |
(2)金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(金融庁) | ||
(3)個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編、第三者提供時の確認・記録義務編)(個人情報保護委員会) | ||
消費者保護法 | (1)消費者契約法 | |
経済法(不当景品類及び不当表示防止法を中心とするその他の関連法令等) | (1)不当景品類及び不当表示防止法 | |
(2)「消費者信用の融資費用に関する不当な表示」の運用基準(消費者庁) | ||
貸金業法その他関係法令 | (1)貸金業法、同施行令、同施行規則 (2)貸金業者向けの総合的な監督指針(金融庁) (3)事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係13指定信用情報機関関係)(金融庁) (4)貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則、紛争解決等業務に関する規則、同細則、貸付自粛対応に関する規則(日本貸金業協会) のうち、資金需要者等の利益の保護に関する部分 | 全般とする。 |
4. 財務及び会計に関すること
※家計診断及び財務会計には、当分野に関係する法令等(税法、年金関係法その他)が含まれますが、出題は貸金業の業務に必要な範囲とします。
家計診断
(1)家計収支の考え方(収支項目・可処分所得・貯蓄と負債)
(2)個人の所得と関係書類(申告所得・源泉徴収票等の関係書類)
財務会計
(3)企業会計の考え方(企業会計原則)
(4)財務諸表(損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書・その他)