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日本貸金業協会

日本貸金業協会

よくあるご質問Q&A(資格試験に関するQ&A)

<2023年4月3日現在>

A 試験の実施方法について

受験申込を行うに際して、学歴・年齢・性別・国籍などの制限はありません。

出題問題数、出題形式、解答方式等については、協会ホームページの「資格試験の実施」、「試験の実施方法」をご参照願います。

資格試験の受験手数料の額は、貸金業法施行令第3条の13第1項で、8,500円とすることが定められています。(受験手数料は非課税となります。)
受験手数料の内訳は以下のとおりです。

  • 試験事務に係る人件費:2,677円
  • 試験事務に係る物件費:4,909円
    (会場費:3,000円、印刷・製本費:1,403円、通信・運搬費:382円、事務諸費:124円)
  • 試験事務に係る諸謝金:953円(謝金:870円、旅費:83円)
  • 合計:8,539円 ≒ 8,500円

受験手数料のほかに、受験手数料の振込手数料などが必要となります。
受験申込に係る費用については、「試験実施要領」の「受験申込に係る諸費用について」をご参照ください。

B 試験科目及び出題範囲について

日本貸金業協会の自主規制基本規則は、貸金業法に基づく認可法人である日本貸金業協会が貸金業者が遵守すべき基本的規則として公表しているもので、貸金業務取扱主任者として必要な知識であるため、出題範囲に加えています。

当該法令は、貸金業務と密接に関係しており、出題の範囲となる法令の箇所を限定できませんので、出題の範囲は当該法令全般としています。

貸金業の関係法令は広汎にわたる半面、貸金業の業務に直接関係しないと思われる制度や手続き等の規定も散見されます。そこで、関係法令のうち、貸金業の業務に直接関係しない制度等を除外し、貸金業の業務に必要と考えられる範囲において、必要な知識の有無を問う出題とする趣旨です。

中心法令とは、貸金業に関係する法令のうち、貸金業務取扱主任者がその業務を行う際に必要となる規制等を含む法令であり、出題の中心となるものです。

貸金業の関係法令は広汎にわたり、法令の名称のみを列記すると実務とどのように関係するのかよく判りません。そのため、受験者の学習の便宜を図るため、参考として、貸金業の業務(実務)と貸金業に関連する法令で特に関係が深いところを一覧表で示したものです。◎の箇所は、貸金業の業務(実務)と特に関係が深い貸金業の法令を表したものです。

「貸金業の実務と関係法令」の対照表は、貸金業の主な実務について、法令との関係を参考として示したものです。対照表に記載された実務が、貸金業の実務の全てではありません。

貸金業務取扱主任者に求められる実用的知識というという観点から、全分野横断的なガイドラインである「通則編」と、指定信用情報機関との関係などを踏まえ「第三者提供時の確認・記録義務編」の2編を出題範囲としています。

法令は社会情勢の変化等により改正されることがあります。従って、出題の根拠となる法令の基準日を定めることで、どの時点の法令を出題するのかを示しています。
令和5年度試験では、令和5年4月1日が法令の基準日となります。

民法については、用語を含め、改正後の条文に基づいた出題となります。旧法からの出題はありません。

試験問題数は全科目合計で50問ですが、科目別の出題数などは各回の試験毎に決定する方針としているため、「出題数の目安」としています。

貸金業務取扱主任者資格試験は貸金業に関する実用的な知識の有無を判定することに基準を設定しています。したがって、基本となる貸金業法および関係法令に関する科目の出題数を高めています。

公表した分野・内容を中心として出題する予定です。

貸金業務取扱主任者に求められる実用的知識の中で、財務・会計の知識が必要となるのは返済能力の調査業務等に限られるため、他科目に比して少なくなっています。

C 受験申込について

受験申込書類の入手方法には、
(1)協会ホームページからインターネットで請求する方法
(2)協会ホームページから「FAX申請書」をダウンロードし、FAX申請・送料着払いの方式で入手する方法
(3)返信用の切手、送付先等を記載した書類を郵送し請求する方法
(4)日本貸金業協会支部窓口を訪問し受け取る方法があります。
※受験申込書類の請求受付は、6月1日(木)から開始します。
※受験申込書類は無料ですが、郵送・宅配便による請求の場合、送料は請求者の負担となります。
(1)(2)(3)の詳細及び(4)の協会支部一覧は、協会ホームページをご参照ください。

受験申込の方法には、受験者個人が単独で行う個人申込と個人が所属する団体を経由して申込む団体申込があります。また、受験申込書を郵送する方法とインターネットで申込む方法があります。それぞれの内容については、資格試験に関するホームページでご確認ください。

お問合せ窓口に、身体障がい者等特別措置についてご相談いただくと、「受験特別措置申請書」及び「受験特別措置の申請手順と受験に際してのご注意事項」などをお送りいたします。内容をよくお読みのうえお申込みください。
受験特別措置による受験申込では、必要書類の提出等で相応の時間がかかりますので、ご相談はお早目にお願いします。(受験申込書の発送及び受験手数料の振込は、特別措置の申請手続き後となりますので、ご注意ください。)

受験票等の郵便物が確実に届く居住地をご記入ください。
(試験合格後に貸金業務取扱主任者の登録の申請を行う場合の「住所欄」には、住民票上の住所を記載していただきます。)

日本貸金業協会の支部窓口では、受験申込の受付事務は行っておりません。受験申込書は、受験申込受付期間内に、簡易書留郵便で「日本貸金業協会 資格試験業務センター」宛に送付願います。

試験会場は、受験申込者宛に送付する受験票に記載してお知らせいたしますので、受験票到着までお待ちください。
(試験会場の公表は行っておりません。)
(ご注意)受験申込では「試験地」は選択式で、変更することができますが、「試験会場」は変更できません。

D 本人確認の実施について

貸金業者が発行する身分証明書は公的な身分証明書ではないため、本人確認書類として使用することができません。
「協会が指定する写真付き公的証明書」または「協会が認めた写真付き本人確認書類」を持参されていない場合、受験はできませんのでご注意ください。

  • 「協会が指定する写真付き公的証明書」は以下のとおりです。

①運転免許証(運転経歴証明書を含む)②個人番号カード(マイナンバーカード)(写真付き住民基本台帳カードを含む)③パスポート④在留カード・特別永住者証明書⑤身体障害者手帳

「協会が指定する写真付き公的証明書」以外の写真付き本人確認書類を本人確認書類として使用することをご希望される方は、事前のお申出により、特別措置による対応を検討します。
ご希望される方は、お問合せ窓口までご連絡ください。(※申請から結果の連絡まで日数を要しますので早めにお申出ください。)
また、受験のお申込は、本件に関する受験特別措置申請の結果受領後に行ってください。

平成24年4月1日以降に発行されたものであれば、本人確認書類として認められます。

「在留カード」、「特別永住者証明書」は両方とも本人確認書類として認められます。
但し、外国籍の方で「通称名」にて受験申込をされた方は、「在留カード」や「特別永住者証明書」では本人確認ができませんので、上記書類とともに通称名が確認できる「住民票」(コピー可)を併せてご持参いただく必要があります。(※上記同書類には通称名の記載が無いため住民票が必要となります。)

E 受験申込後の変更について

受験申込書記載内容の「変更申請書」(※1)を申込内容変更受付期間内に、「日本貸金業協会資格試験業務センター」に簡易書留で送付いただくと、受験票を新しい住所宛に送付することが可能です。(※2)

  • 1.「変更申請書」は受験申込書類に同封されています。(協会ホームページからのダウンロードも可能です。)
  • 2.住所の変更に伴い希望試験地を変更することも可能です。詳しくは、こちらをご参照ください。

「申込内容の変更受付期間」経過後の変更手続きは、受験票の中にある「変更申請書」(受験票(2)兼写真票 の下段にあります。)を利用して手続を行ってください。
「変更する項目」を赤色ボールペンで記入し、試験当日、試験監督員の指示に従ってご提出ください。
ただし、婚姻等による氏名変更の場合は、変更申請書以外に戸籍抄本の提出等の手続きが必要になりますので、試験会場では受理いたしませんので、お問合せ窓口にご連絡ください。
お問合せ窓口:03-5739-3867(9:30~12:00、13:00~17:30 (土日祝日を除く))

受験申込書の記入時に使用する文字はJIS規格(第1水準、第2水準)で定められた文字を使用してください。JISで定められた文字以外を使用された場合、システム対応のためJIS規格準拠のものに改めさせていただきますので予めご了承願います。
合格証書に表示される氏名にJIS規格以外の文字(外字)の使用を希望される場合は、受験票に付いている「変更申請書」に変更箇所のみ赤ボールペンで記入のうえ、試験当日に持参し、試験監督員の指示に従い提出してください。

受験申込後または受験票受領後に転勤・転居・出張等で試験地の変更を希望される方は、以下の期間区分に従って変更手続きを行ってください。

  1. 受験申込内容の変更受付期間内の変更申請
    「受験申込書記載内容の変更申請書」を使用して、希望試験地の変更申請を行ってください。(変更が完了すると、受験票には変更後の試験地名が記載されます。)
  2. 受験票受領後の変更申請
    必ずお問合せ期間中に、受験票をご用意のうえお問合せ窓口までご連絡ください。

F 受験票について

受験票は、受験申込者宛に普通郵便の親展扱いで送付いたします。

顔写真は、不鮮明なもの、コピー用紙に印刷したものは不可です。デジタルカメラ等での撮影は可ですが、必ず「写真専用紙」を使用して「受験票(2)兼写真票」に貼付ください。

受験票に記載のパスワード(試験結果開示請求用パスワード)は、受験者個人の方の試験の結果(正答数、順位等)について開示請求する際に必要となります。合格発表は合格者の受験番号を公表する方法で行いますので、受験票は失くさないよう結果発表日まで大切に保管してください。

G 試験当日の注意事項について

受験票の裏面に、「試験前日及び試験当日のお問合せ窓口」及び QRコードが記載されています。
QRコードをスマートフォン等で読み取っていただくと、スマートフォン等から試験の開催に関する情報を確認することができます。また、試験当日、協会ホームページにも試験会場別の試験開催に関する情報を掲載しますのでご確認ください。

「消せるボールペン」や赤鉛筆等は回答作成に使用することはできません。必ず黒鉛筆(シャープペン含む)と消しゴムをご用意ください。
受験者の方がマークされた解答は、OMR機(optical mark readerの略で光学式マーク読み取り装置)を使用して、決められた読み取り範囲の中にマークが書かれているか否かを判別します。
OMR機は、鉛筆に混入されている鉛部分を反射して読み込む仕組みとなっていますので、黒鉛筆(シャーペン含む)以外の筆記具を使用してマークしても読み込むことができません。

スマートフォン・腕時計型携帯電話等、通信機能付の携帯情報端末を試験会場に持参される方は、試験時間中、電源を切ってカバンの中にしまっていただきます。時計として使用することはできません。
(試験室によっては時計が設置されていません。試験時間の管理は受験者自身で行ってください。)

試験時間中に緊急地震速報、津波警報などの全国瞬時警報システム(J アラート)が発信された場合は、受験者の皆様に館内放送または試験監督員からお知らせしますので、試験監督員の指示に従って行動してください。

受験者が試験時間中に受験を終了して試験室から退出することはできませんのでご注意ください。なお、発病等の場合は、黙って手を挙げ、試験監督員の指示に従っていただきます。

試験問題用紙は、試験時間終了後、持ち帰ることができます。(解答用紙はいかなる場合もすべて提出いただきます。)

H 合格発表と合格証書について

試験の結果は、令和6年1月9日、合格者番号の公表と同時に受験者数、合格者数、合格率、合格基準点、正答等を日本貸金業協会のホームページに掲載します。
また、合格者一覧は協会の支部窓口において閲覧することができます。

合格された方には、合格発表日に受験申込書に記載された住所(変更申請書で変更された場合はその住所)宛に「合格証書」を簡易書留にて郵送いたします。
不合格者への試験結果通知の発送は行いません。

合格証書は再発行いたしません。合格を証明するものとして、「合格証明書」の交付を申請することができます。ご希望される場合は、こちらをご参照ください。

合格証明書の交付申請手続きを行ってください。申請の方法はこちらをご覧ください。

合格基準点は、試験実施後に開催される試験委員会において、総合的判断のもとに決定されます。

「内閣総理大臣は、資格試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、若しくはその資格試験を無効とし、又は合格の決定を取り消すことができる。」 (法第24条の23 第1項)と定められていますので、資格試験の合格の決定は、資格試験に関して不正の行為がない限りにおいて取消されることはありません。

I 試験結果の開示と合格後の手続きについて

受験者個人の方の試験の結果(正答数、順位等)については、試験結果の開示請求手続きに基づき対応いたします。インターネットから無料で照会することができます。(※受験票に記載のパスワードが必要です。)
また、書面による開示請求(有料)も可能です。詳しい開示請求手続きについては、【試験結果の開示請求について】をご確認ください。

合格者には、合格証書とともに、「主任者登録の手引き」をお届けします。この手引きの内容をよく読んで主任者登録の申請手続きを行なってください。また主任者登録の申請手続きは協会ホームページにも掲載していますので、こちらをご確認ください。

資格試験に合格後、主任者登録の申請を行い、登録を受けて(登録完了の通知を受領して)初めて、貸金業務取扱主任者となることができます。資格試験の合格証書を受領した段階では、貸金業務取扱主任者ではありません。

法24条の25第2項に、「ただし、資格試験に合格した日から1年以内に主任者登録を受けようとするときは、この限りではない」と規定されていますが、この「主任者登録を受けようとするとき」とは、主任者登録の申請日ではなく「主任者登録の完了日」であると解されています。
主任者登録の申請の受理から登録の完了まで2ヵ月の期間を要するため、1年からこの2ヵ月を差引いて、資格試験の合格日から「10ヵ月」を超える場合は登録講習を受講し、登録講習の修了証明書の写しが必要となります。