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日本貸金業協会

日本貸金業協会

貸金業者が行うこと

貸金業務取扱主任者制度に関して、貸金業者が行うこと

  1. 営業所または事務所毎に、法令で定める数の貸金業務取扱主任者(資格試験に合格し主任者登録を受けた者) を設置し、その旨を登録行政庁に届け出ること。
  2. 貸金業務取扱主任者として設置する者に、貸金業の業務従事者に対する助言及び指導等、貸金業務取扱主任者の職務を遂行させること。
  3. 貸金業務取扱主任者が助言及び指導等を適切に遂行できるために必要な配慮、並びにその実効性を確保するために社内態勢を整備すること。
    • 貸金業務取扱主任者を適正に設置するために社内規則等を整備すること。
    • 設置した貸金業務取扱主任者が助言及び指導等を適切に遂行できるよう、社内研修等により周知すること。
    • 設置した貸金業務取扱主任者の果たすべき役割とその実践に関して、内部管理部門による定期的な点検や内部監査を実施すること。
    • 定期的な点検や内部監査の結果に基づいて、社内態勢の見直し等を実施すること。
  4. 貸金業務取扱主任者の数が、予見できる事由(異動・定年退職等)により、法令で定める数を下回ることとなる場合に、当該主任者の異動・退職等の日までに、法令に適合させるために必要な措置を講じ、その旨を登録行政庁に届け出ること。
  5. 貸金業務取扱主任者の数が、予見しがたい事由(死亡・失踪等)により、法令で定める数を下回った場合、その日から2週間以内に、法令に適合させるために必要な措置を講じ、その旨を登録行政庁に届け出ること。
  6. 従業者名簿(従業者の氏名、住所、貸金業務取扱主任者であるか否かの別及び主任者登録番号等を記載)を営業所又は事務所毎に備え付け、所定の期間保存すること。
  7. 掲示義務のある貸付条件等の表に、貸金業務取扱主任者の氏名を掲載すること。
  8. 資金需要者等からの請求があった場合に、貸金業務取扱主任者の氏名を開示すること。