登録拒否要件(貸金業法第24条の27第1項)に該当する方は、貸金業務取扱主任者として登録を受けることはできません。
法第24条の27第1項
登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、主任者登録を拒否しなければならない。
- 心身の故障のため貸金業務取扱主任者の職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者(※)
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 第24条の6の4第1項、第24条の6の5第1項又は第24条の6の6第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により第3条第1項の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内にその法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有するものであるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定めるものを含む。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないもの)
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けること又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令第12条の規定に違反し、若しくは刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員等(※)
- 第24条の30各号のいずれかに該当することにより主任者登録の取消しの処分を受け、その処分の日から5年を経過しない者
- 貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者として内閣府令で定める者(※)
- 1号の「内閣府令で定める者」とは、「精神の機能の障害のため、貸金業務取扱主任者の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」を指します。
- 6号の「暴力団員等」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しないものを指します。(貸金業法第6条第1項6号より)
- 8号の「不正な行為等をするおそれがあると認められる者」は、貸金業法施行規則第5条の2に規定されています。
「貸金業法施行規則第5条の2」(抜粋)
法第24条の27第1項第8号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 法第24条の6の4第1項各号又は第24条の6の5第1項各号のいずれかに該当するとして登録の取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に法第10条第1項第4号又は第5号の規定による届出をした者(解散又は貸金業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から5年を経過しないもの
- 前号の期間内に法第10条第1項第2号 、第4号又は第5号の規定による届出をした法人(合併、解散又は貸金業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であった者であって、前号に規定する通知があった日前30日に当たる日から当該法人の合併、解散又は廃止の日までの間にその地位にあったもので当該届出の日から5年を経過しないもの
- 法第24条の6の4第2項の規定により解任を命ぜられた役員(同項に規定する役員をいう。次号において同じ。)でその処分を受けた日から5年を経過しない者
- 法第24条の6の4第2項に該当するとして役員の解任を命ずる処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に退任した当該命令により解任されるべきとされた者(退任について相当の理由がある者を除く。)で当該退任の日から5年を経過しない者