消費者の皆さまからよくお問い合わせをいただく質問をこちらに掲載しています。
今現在、ローンなどをご利用の方、あるいはご利用をお考えの方は、正しい知識を身につけ、借りすぎに注意し上手な利用を行ってください。
貸金業法では、貸金業者は、借入れ、返済に関する相談又は助言などの支援を実施する他団体を紹介することとなっています。返済の見込みが立たないのに、他に借入れを行うことは、多重債務に陥る可能性がありますのでご注意ください。その他の相談先として、財務局、都道府県や市区町村の「相談窓口」及び社会福祉協議会等にお問い合わせ下さい。
(連帯)保証人でない限り返済の義務はありません。
家庭裁判所に、相続放棄の手続きをしなければ、法定相続人に相続割合に応じて借金の支払い義務を引き継ぐことになります。詳しくは弁護士等へお問い合わせください。
条件の内容にもよりますが、極端に条件が良い場合は悪質な業者による勧誘の可能性がありますので、金融庁のHP及び当協会HP「ヤミ金被害の実例と悪質業者の検索」などで貸金業登録の有無を確認してください。
日本貸金業協会ではお金を貸すことも特定の業者を紹介することも行なっておりません。
借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐために設けられた規制です。具体的には、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合は、貸付けをしてはならない、という内容です。例えば、年収300万円の方は、貸金業者から合計100万円までの借り入れとなります。
規制上は、個人がお金を借りる場合(リボルビング契約の借入枠を設定する場合も含む)、
クレジットカードの買い物や銀行の貸付に関しては、各社の審査によって影響は異なります。
銀行の貸付に関する影響については、全国銀行個人信用情報センター(0120-540-558)へお問い合わせください。
登録には本人からの申告が必要となり、家族からの申告での登録は、原則として受け付けておりません。詳細はお電話にて(0570-051-051)お問い合わせください。
原則として申告をされた方からであれば、個人信用情報機関に登録されてから3か月間経過していれば撤回が可能です。詳細はお電話にて(0570-051-051)お問い合わせください。