悪質業者の被害にあわないために
悪質業者の手口(2) (虚偽記載)
貸金業登録番号
国または都道府県に貸金業登録の届け出を行い、貸金業登録番号(以下、登録番号)を付与されなければ貸金業を営むことはできません。悪質業者の多くは無登録ですから虚偽の登録番号を掲載し貸金業者を装うこともあります。ですから登録番号が掲載されていても貸金業者とは限りませんから下記に示した<正解例>であっても調べた方が安心です。<違法例>のような記載であれば悪質業者の可能性が高いと思われます。
貸金業者登録表記の違法例
財務省登録(x)第○○○○○号
○○財務局長認可(x)第○○○○○号
○○県知事推薦 (x)第○○○○○号 など
貸金業者登録表記の正解例
○○財務局長(x)第○○○○○号 ( )内は3年毎の更新回数
○○県知事 (x)第○○○○○号 ( )内は3年毎の更新回数
また
「日本貸金業協会会員 第○○○○○○号」と記載があれば日本貸金業協会の協会員であることを示しています。
(当協会の相談センターにお問い合わせいただければ協会員であるか確認はもちろん貸金業登録されている会社であるかもお調べします)
架空団体
利用者を安心させるために架空の団体や協会名を広告に掲載し、これらに加盟しているまたは承認されていると見せかけます。財団法人、社団法人、協会、組合などの会員企業と名乗り安心感を装います。
架空団体として利用されたもの
- 日本消費者金融連絡会
- 日本債権回収協会
- 全国貸金業団体
- 日本賃金業協会 など
この他にも多数ありますので実際に存在する団体であるか、また本当に会員企業となっているのか十分確認してください。




