相談窓口の業務(貸金業相談・紛争解決センターのご案内)
貸付自粛制度の手続き方法
貸付自粛制度
貸付自粛制度とは、資金需要者が、自らに浪費の習癖があることその他の理由により、自らを自粛対象者とする旨又は親族のうち一定の範囲の者が、金銭貸付による債務者を自粛対象者とする旨を日本貸金業協会に対して申告することにより、日本貸金業協会が、これに対応する情報を個人信用情報機関に登録し、一定期間、当該個人信用情報機関の会員に対して提供する制度です。登録手数料等の費用はかかりません。
貸付自粛情報の登録内容
- 氏名
- 性別
- 生年月日
- 住所
- 自宅電話番号(または携帯電話番号)
- 勤務先名
- 勤務先電話番号
登録に要する期間
貸付自粛情報が個人信用情報機関に登録されるまで、3日程度を要します(土、日、祝日、年末年始を除く)。
貸付自粛情報の登録の有効期間
貸付自粛の登録を受理した日から概ね5年間を下らない期間
情報提供について
個人信用情報機関に登録した情報は、信用情報機関の加盟会員が照会した場合に限り提供されます。したがって、会員の照会状況によっては必ずしも貸付自粛が確約されるものではありません。
撤回の制限
貸付自粛情報の撤回は、原則として、日本貸金業協会が申告を受理した日から3か月間は行うことができません。
ただし、所在不明となっている自粛対象者の配偶者等による貸付自粛の申告に基づき貸付自粛登録を行った場合は受理要件のうちのいずれかの要件を欠いていること、又は欠くに至ったことが明白となった場合には、この限りではありません。
貸付自粛情報の利用目的
- 株式会社日本信用情報機構、株式会社シー・アイ・シーの加盟会社が、契約者(申込者)の支払能力に関する調査のために利用します。
申込者の範囲
- (1)
- 本人
- (2)
- 本人以外
- i)
- 法定代理人等
- ii)
- 自粛対象者の配偶者又は二親等内の親族。ただし、以下の全ての要件が満たされる必要があります。
- 自粛対象者の配偶者又は二親等内の親族であることを客観的な資料で確認できること
- 自粛対象者が所在不明であることが客観的な事実により証明できること(家庭裁判所が発行する失踪宣言の審判書等)
- 自粛対象者の所在不明の原因が、金銭の貸付による金銭債務の負担を原因としている可能性があること
- 貸付自粛の対応をとることが自粛対象者の生命、身体又は財産の保護のために必要があると認められる場合であること
- 自粛対象者本人の同意を得ることが困難であること
- iii)
- 自粛対象者の三親等内の親族及び同居の親族。ただし、以下の全ての要件が満たされる必要があります。
- 前項2~5までの要件が満たされていること
- 配偶者又は二親等内の親族が申告することが著しく困難と認められること
- 申告者が自粛対象者の三親等内の親族及び同居の親族であることを客観的な資料で確認できること
貸付自粛の受付方法
- ■
- 支部への来協の場合
- 来協の際は事前に0570-051-051か各支部(こちら)まで電話連絡を願います。
- ご持参いただくものはすべて原本呈示です。(郵送の場合は異なります)
- ※
- 下記の本人確認書類のうち、顔写真付き、氏名・住所・生年月日の記載のあるものは、1点のみで確認可能です。それ以外は2種類必要になります。
- (1)
- 本人依頼
- 運転免許証
- 各種健康保険証
- 旅券(パスポート)
- 国民年金手帳
- 各種福祉手帳
- 外国人登録証明書
- 住民基本台帳カード(氏名・住居・生年月日の記載があるもの)
- 実印の押印、印鑑登録証明書(発行日より6か月以内に限る)
- その他、官公庁から発行または発給された書類で、氏名・住居・生年月日の記載があり、かつ、官公庁が本人の写真を貼り付けたもの
- (2)
- 本人以外の方
- i)
- 法定代理人等
- 上記本人依頼の確認書類に加え、登録対象者との関係が証明できる書類
- 未成年者の親権者である場合には、戸籍全部事項証明書又は本人と親権者が記載された戸籍個人事項証明書
- 前号の場合を除き、法定代理人等であることを証する、家庭裁判所の発行する審判書の謄本又は後見登記ファイルの登記事項証明書
- ii)
- 自粛対象者の配偶者又は二親等内の親族の場合
- 上記本人依頼の確認書類に加え、登録対象者との関係が証明できる書類
- 6か月以内に発行された戸籍全部事項証明書
- 家庭裁判所の発行する審判書謄本その他これらに類する公的証明書
- iii)
- 自粛対象者の三親等内の親族及び同居の親族
- 上記本人依頼の確認書類に加え、登録対象者との関係が証明できる書類
- 6か月以内に発行された戸籍全部事項証明書、住民票記載事項証明書
- 家庭裁判所の発行する審判書謄本その他これらに類する公的証明書
- ■
- 〒郵送受付の場合
貸付自粛の申告を郵送で行う場合は、1.手続き方法をご確認の上、2.申告書 3.必要書類(依頼人別) 4.返信用切手380円分を 5.の送付先へ郵送してください。6.に注意事項があります。
- 1.
- 郵送による貸付自粛のお申込手続きについて
- 下記の郵送による貸付自粛のお申込手続きについてと送付前チェックリストをご覧いただき、ご準備ください。
| 内容 | PDFダウンロード |
|---|---|
| 郵送による貸付自粛のお申込手続きについて | |
| 送付前チェックリスト |
- 2.
- 申告書(用紙)
- 協会ホームページよりダウンロード、もしくは最寄りの各支部(こちら)へ電話でお申し込みください。
| 内容 | PDFダウンロード | 記入見本 |
|---|---|---|
| 貸付自粛(登録・訂正)申告書 | ||
| 貸付自粛(撤回・取消)申告書 |
- 3.
- 必要書類
- ※本人確認種類は下記から2点必要となります。
- (1)
- 本人依頼(「印鑑登録証明」を除きコピー)
- 運転免許証
- 各種健康保険証
- 旅券(パスポート)
- 国民年金手帳
- 各種福祉手帳
- 外国人登録証明書
- 住民基本台帳カード(氏名・住居・生年月日の記載があるもの)
- 実印の押印、印鑑登録証明書(発行日より6か月以内に限る)(原本)
- その他、官公庁から発行または発給された書類で、氏名・住居・生年月日の記載があり、かつ、官公庁が本人の写真を貼り付けたもの
- (2)
- 本人以外の方
- i)
- 法定代理人等
- 上記本人依頼の確認書類(2点)に加え、登録対象者との関係が証明できる書類(関係が証明できる書類は原本とします)
- 未成年者の親権者である場合には、戸籍全部事項証明書又は本人と親権者が記載された戸籍個人事項証明書
- 前号の場合を除き、法定代理人等であることを証する、家庭裁判所の発行する審判書の謄本又は後見登記ファイルの登記事項証明書
- ii)
- 自粛対象者の配偶者又は二親等内の親族の場合
- 上記本人依頼の確認書類(2点)に加え、登録対象者との関係が証明できる書類(関係が証明できる書類は原本とします)
- 6か月以内に発行された戸籍全部事項証明書
- 家庭裁判所の発行する審判書謄本その他これらに類する公的証明書
- iii)
- 自粛対象者の三親等内の親族及び同居の親族
- 上記本人依頼の確認書類(2点)に加え、登録対象者との関係が証明できる書類(関係が証明できる書類は原本とします)
- 6か月以内に発行された戸籍全部事項証明書、住民票記載事項証明書
- 家庭裁判所の発行する審判書謄本その他これらに類する公的証明書
- 4.
- 返信用切手
- 380円分の切手を同封してください。
※申告書の控えを申告された方の住所に簡易書留で返送します。 - 5.
- 送付先
- 最寄りの各支部(こちら)まで
- 6.
- 郵送受付についての注意事項
- 1)
- 申告書が到着した後、申告者の方に電話でご本人確認をさせていただきます。
※平日の日中にご連絡できる電話番号を申告書に記入ください - 2)
- 申告書に記載不備や本人確認書類が不足の場合、また返信用切手が不足の場合は受理できません。
- 3)
- 提出いただいた本人確認書類は返却いたしません。
- 4)
- 個人信用機関へのデータ反映は、申告書到着後3営業日以内に手続きします。申告書の控えは受付後10日程度で送付いたします。
貸付自粛のお問合せ先
- ナビダイヤル 0570-051-051
- PHS、IP電話は、各支部(こちら)または貸金業相談紛争解決センター(03-5739-3861)までお掛けください。
- 月曜日から金曜日 9:30~17:30(祝日・12月29日より1月4日までを除く)


