注意喚起

若者を狙う悪質業者にご注意!

資金力のない若者に嘘までつかせて消費者金融などからの借り入れやクレジットカードの利用(クレジットカードのショッピング枠の現金化を含む)を強引に勧め、高額な契約を結ぼうとする悪質業者にご注意ください。
無理な借入れをすると返済が困難になり、生活苦に陥ってしまいます。
借金してまで必要なものですか?きっぱりと断る勇気を持ちましょう!

困ったときは、ひとりで悩まずすぐ相談!

「おかしいな」と思ったときに適切な機関に相談すれば、トラブルを未然に防ぐことができます。また、トラブルに巻き込まれてしまった場合でも、早期に相談すれば被害の拡大を止めることができます。
ひとりで悩まずに、日本貸金業協会にご相談ください。
悪質業者との取引に関する一般的なご意見、ご質問、情報提供についても受け付けております。

若年者金融トラブルホットライン

受付時間:9:00~17:00(土・日・祝休日・年末年始を除く)

0570-008-661

または 03-6277-2355

一般の方向けの金融トラブル相談窓口 0570-051-051

※お電話での申出内容を正しく把握するため、会話の内容を録音させていただく場合があります。

成年年齢引き下げで18歳・19歳は特に狙われる!?

民法改正により、2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
未成年者には、法定代理人(親権者や未成年後見人)の同意を得ないでした契約は法定代理人や本人が後から取り消すことができるという「未成年者取消権」がありますが、成年者になるとこの権利を行使することができません。
このため、社会経験が少ないまま成年者となった18歳・19歳の若年者は、判断力や知識不足につけこんだ悪質商法の格好のターゲットになるのではないかと懸念されています。
消費者トラブルに巻き込まれないよう、契約の効力や悪質商法の事例・対応策をしっかりと理解しておきましょう。

契約とは?

契約とは?

契約とは、意思表示の合致(申し込みと承諾)によって成立する法的な約束です。
契約は口約束でも成立します。
反社会的な契約内容でない限り、当事者はお互い協議し、自由な意思に基づき自由な内容の契約を締結することができます。
いったん成立した契約は、原則として一方的に解約することはできません。悪質な契約であることが分かり解約をしようとしても、相手方から裁判を通じて強制的に契約を継続させられるリスクがあります。
高額な契約や継続的な契約などは個別の法律で契約書の作成を義務付けられていることが少なくありません。こうした場合は、契約書に書かれている内容をよく確認し、納得した上で署名しましょう。また、契約書は必ず保管しておきましょう。

トラブルに巻き込まれてしまったら?

キャッチセールス、エステティックサロン、マルチ商法、内職・モニター商法等の消費者トラブルになりやすい取引については、クーリング・オフ制度により契約を解除できる場合があります。
また、消費者契約法には、事実と異なる説明をされた、不確実なことを断定的に説明された、有利なことは告げられたが不利益なことをわざと告げられなかった等の状況下で締結した契約を取り消すことができるという規定があります。
しかし、いずれも場合も、業者が話し合いに応じなかったり連絡が取れなくなってしまったりすると、被害の回復は難しくなります。
トラブルを避けるための重要なポイントは、そもそも気軽に勧誘に応じないことです。

悪質商法の事例

マルチ商法

「絶対にもうかる」「借金をしてもすぐに元が取れる」などと勧誘し、投資関連の学習教材などを購入させます。審査に通りやすくするため、借入金の使途を海外留学費用にするよう指南され、嘘の申告で借り入れをしてしまうことも。投資がうまくいかないと、「友人や知人を紹介したら手数料を支払う」と勧誘する側になるよう勧められます。

マルチ商法

投資の知識は、教材での学習やセミナーへの参加で簡単に身につくものではありません。また、投資には元本保証がありませんので、資金を失ってしまうこともあります。
紹介料目当てで友人などを勧誘すると、今度は自分が相手をトラブルに巻き込むことになります。人間関係が壊れ、残るのは借金だけに。
「投資に成功した人を紹介する」「簡単にもうかる話が聞ける」という話には要注意!親しい友人から勧誘されて「断ることで関係を壊したくない」と思っても、借金をしてまで付きあいを続ける必要があるのか、冷静に考えましょう。

タレント・モデル契約の勧誘

タレントやモデルに憧れる気持ちを利用し、オーディションなどをきっかけに高額な芸能スクールの入学金や月謝代を請求します。

タレント・モデル契約の勧誘

「レッスン内容のレベルが低い」「仕事を紹介してもらえない」「出演するには別途支払いが必要とさらに金銭を要求された」「仕事に必要だからと高額なエステ契約をさせられた」などのトラブルが発生しています。
また、面接したらアダルトDVDやアダルトサイトへの出演を勧められ、断った後も執拗にメールが届くという事例もあります。
当初に説明がなかった金銭の負担を求められたら要注意!
その場での契約は避け、冷静に考える時間を持ちましょう。

デート商法

言葉巧みな話術で好意を抱かせ、恋愛感情に付け込んでアクセサリーなどの高額な商品を購入させます。

デート商法

SNS等で知り合った相手に恋愛感情を抱かせて、その恋心に付け込み、高額なアクセサリー等の商品を購入させるトラブルが後を絶ちません。
最近では、セミナー受講や投資用マンションの購入を勧誘することもあります。
デート中に高額商品の購入を勧められたら要注意!
相手の好意は商品を売るための演技です。

サイドビジネス商法

「在宅での簡単な仕事で高収入」などと勧誘し、仕事を始めるのに必要だとして商品やサービスなどを契約させます。収入はほとんど得られず、商品代金などの高額な支払いが残るケースが多くみられます。

サイドビジネス商法

副業を勧誘する投稿がインターネットやSNSで広がっています。投資のノウハウなどの「情報商材」の購入を持ちかけるものが多く、価値の低い情報を高額で購入させられるトラブルが発生しています。
「簡単にもうかる」という言葉を鵜呑みにしないでください。簡単に高収入を得られるなど通常あり得ないと疑ってかかりましょう。

エステティックサービス

「初回無料」「キャンペーンは今だけ」などと勧誘し、威圧的な態度で相手に恐怖心を与えて高額なエステティック(エステ)サービスを契約させたり、化粧品やエステ機器等を購入させたりします。

エステティックサービス

「無料でお試し」等の甘い言葉に誘われて体験だけするつもりが、強引な勧誘で高額な契約をさせられ、トラブルに発展することがあります。
エステ契約は、契約期間が1カ月を超え、金額が5万円を超える場合は書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。8日間を過ぎても決められた解約料を支払って中途解約できます。クーリング・オフの方法が分からない場合は、最寄りの消費生活センター(消費者ホットライン188)などに相談してください。

利殖商法

未公開株、社債、ファンド、外国通貨、暗号資産(仮想通貨)等の取引を「値上がり確実」「絶対に損はしない」「元本は保証する」などといって勧誘します。

利殖商法

最近では、CO2排出権取引、海外事業への投資、鉱物採掘権等、その実態が判然としない権利取引を装うものも増えています。

アポイントメントセールス

「プレゼントが当たったので取りに来てほしい」「アンケートに答えてほしい」などと電話などで喫茶店や営業所に呼び出し、高額な商品やサービスを購入させます。

アポイントメントセールス

長時間にわたり商品やサービスの説明をされ、時には説明が深夜まで及ぶことも。判断能力が鈍り、早く帰りたいので契約してしまうケースが多く見られます。
未成年者による契約の取消しを主張できなくなることから、成人したばかりの若者がターゲットにされやすい傾向があります。

返済のための借金はやめましょう!ヤミ金融にも要注意!!

返済のために新たな借り入れをすることは、多重債務への第一歩です。
また、正規の金融機関から融資を受けられないからといって、違法な貸付けを行うヤミ金融業者を利用しないようご注意ください。

「高収入アルバイト」の募集にも気軽に応じてはいけません!

SNSに書き込まれた「簡単な仕事で高収入」などといったうたい文句につられて相手と連絡を取り、犯罪に加担させられる若者が増えています。

アルバイト詐欺(名義貸し)

アルバイト詐欺(名義貸し)

「借りたお金はすぐにこちらで返しておきます」なとど言い、指定した金融機関から借り入れさせたお金をだまし取ります。被害者は、後日、契約した金融機関から「今月のご返済がまだのようですが…」といった連絡があってはじめて詐欺にあったことに気付くのです。しかし、だまされたからといって返済しなくてもよいというわけではありません。返済義務はあくまで契約した本人にあるのです。
カードは金融機関から貸与されたもので、他人に渡すことは通常、規約で禁じられています。場合によっては、詐欺の共犯者とみなされることもあります。

電話買取詐欺

電話買取詐欺

携帯電話を現金で買い取ると勧誘し、契約したスマートフォンなどを指定の買取業者へ送らせてだまし取ります。連絡があってはじめて詐欺にあったことに気付くのです。
契約した携帯電話会社への支払義務は、あくまで契約した本人にあります。支払いが滞ると指定信用情報機関に延滞情報が登録され、以後ローンやクレジットが利用できなくなることもあります。
携帯電話会社の承諾を得ずに自分名義の携帯電話を第三者に譲り渡すことは、法律で禁止されています。
だまし取られた携帯電話は、犯罪に利用させるケースも少なくありません。

預貯金口座の譲渡

特殊詐欺などの犯罪に利用することを目的に、SNSなどで銀行の預金口座の通帳やキャッシュカードを買い取ると持ちかける事例が後を絶ちません。預貯金口座の譲渡も法律で禁止されています。お小遣い稼ぎのつもりで安易に譲り渡してしまうと、犯罪の共犯者になってしまいます。

預貯金口座の譲渡

特殊詐欺の受け子・出し子

特殊詐欺の受け子・出し子

詐欺の被害者から現金やキャッシュカードなどを受け取る役割を担う「受け子」やATMで現金を引き出す「出し子」などをして逮捕されると、刑罰を受けるだけでなく、被害者から多額の賠償金を請求されることもあります。「危ない仕事では?」と不安に思っても、リクルーターは「絶対に捕まらないから大丈夫」などと安心させ、犯罪グループに引き入れます。一度仲間になってしまうと、途中で抜け出すことは困難です。逮捕されるまで続けてしまうケースが多く、警察は「一生を棒に振る行為」と警告しています。

荷物転送詐欺

荷物転送詐欺

「送られてきた荷物を指定された住所に転送するだけで、1回数千円の報酬がもらえる」などといった誘いには絶対に乗ってはいけません。募集に応じて運転免許証や健康保険証の画像を相手に送ったところ、個人情報を悪用して携帯電話などの契約をされてしまい、後日高額な料金を請求されるといった被害が増えています。

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