18歳になると未成年者取消権※を失うことから、
社会経験の浅い新成人は悪質業者の格好のターゲットになると考えられます。
悪質業者による被害の事例を知り、
トラブルに巻き込まれないよう注意してください。
※未成年者取消権:民法では、未成年者が法定代理人の同意を得ずに契約した場合には、原則として、契約を取り消すことができるとされています。
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令和7年1~10月の 全国の認知件数は11,485件!
被害額は861.4億円!!
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