お知らせバックナンバー
更新日:2011.09.12
平成22年度(第5回)資格試験合格者の皆さまへ
主任者登録の申請時にあたってのご注意(登録講習免除期間について)
資格試験の合格日から10カ月以内(団体申請の場合は9カ月以内)に登録申請する場合は、登録講習の修了証明書の写しが不要ですが、10カ月(団体申請の場合は9カ月)を経過した場合は、登録講習の修了証明書の写しが添付されていない登録申請は受理できません。
主任者登録の申請を行う際は、下図の登録講習の免除期間を十分ご確認ください。
| 実施日 | 合格日 | 登録講習の免除期間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 団体申請 | 個人申請 | |||
| 平成22年度(第5回)資格試験 | H22.11.21 | H23.1.12 | H23.10.11まで | H23.11.11まで |
- ※
- 上記期間経過後は、登録申請に登録講習の修了証明書の写しが必要になります。



