
貸金業とは、貸金業法という法律により「金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(中略)で業として行うもの」と定義されています。そして同法の規定により、貸金業を営もうとするためには、財務局または都道府県知事の登録を受けなければならないことになっています。
一方、貸金業法には、銀行法のような兼業の規制がないため、消費者金融専業者だけでなく、ノンバンクといわれるあらゆる多業態が参入している業種でもあり、以下のような業種が貸金業務を行っています。

消費者向貸付残高が合計貸付残高の5割以上で、かつ、消費者向貸付残高のうち無担保(除住宅向)貸付残高が最も多い業者

消費者向貸付残高が合計貸付残高の5割以上で、かつ、消費者向貸付残高のうち有担保(除住宅向)貸付残高が最も多い業者

消費者向貸付残高が合計貸付残高の5割以上で、かつ、消費者向貸付残高のうち住宅向貸付残高が最も多い業者

事業者向貸付残高が合計貸付残高の5割の業者

事業者向貸付残高が合計貸付残高の5割以上で、かつ事業者向貸付残高のうち手形割引残高が5割以上(日本事業者金融協会に加盟しているものにあっては2割5分以上)の業者

日本クレジットカード協会に加盟している業者

割賦あっせん業者として登録している業者

電気機械器具関係の公益法人、自動車関係の公益法人に加盟している業者、または日本百貨店協会、全国月賦百貨店組合連合会、日本チェーンストア協会、日本商店連盟、日本専門店会連盟に加盟している業者
建設・不動産関係の公益法人に加盟している業者
質屋の許可を受けている業者
(社)リース事業協会に加盟している業者
日賦貸金業者として登録されている業者