
貸金業者からの借入れで返済不能、多重債務に陥ることがないように年収の3分の1を超える貸付が法律で原則として禁止されました。(2009年12月〜2010年6月の間に施行されます)この枠組みを総量規制と呼びます。
貸金業者からの借入れで返済不能、多重債務に陥ることがないように年収の3分の1を超える貸付が法律で原則として禁止されました。(2009年12月〜2010年6月の間に施行されます)この枠組みを総量規制と呼びます。
法令及び当協会の自主規制基本規則では、返済能力を調査するに際して、一定額(1契約で50万円または他社借入れと合算して150万円)を超える貸付契約を締結しようとする場合、貸金業者に、より精度の高い調査を実施することを義務付け、そのために所得証明書類の提出を求めています。そのための提出であると考えられます。
各貸金業者によって審査基準には違いがあります。また商品によってもその特徴により審査基準に違いがあります。このようなことから一概に説明することはできませんが、勤務形態・収入・借入れの状況等によって借入れできなくなることもあります。
各貸金業者によって審査基準には違いがあります。また商品によってもその特徴により審査基準に違いがあります。このようなことから一概に説明することはできませんが、勤務形態・収入・借入れの状況等によって借入れできなくなることもあります。
各貸金業者によって審査基準には違いがあります。また商品によってもその特徴により審査基準に違いがあります。このようなことから一概に説明することはできませんが、勤務形態・収入・借入れの状況等によって借入れできなくなることもあります。
「超低金利で1本化」などのうたい文句は悪質な業者が良く使う勧誘方法です。十分注意が必要です。正規の貸金業者であることを必ず確認してください。貸金業者は、必ず財務局、もしくは都道府県知事より貸金業登録番号をもらわないと営業できないことになっています。金融庁のHPでご確認できますし、当協会でも貸金業登録がされている業者であるかをお調べいたします。さらに、当協会HP「悪質業者の被害にあわないために」などで確認ください。また、当協会(日本貸金業協会)の会員であることも信頼のおける業者か否かを判断する材料となります。
各貸金業者によって審査基準に違いがありますので一概に説明することできませんが、未成年者は原則として親権者等の同意が必要となります。詳しくは各貸金業者にお問い合わせ下さい。また、それが本当に必要なお金なのか、今すぐ必要なお金なのか、今一度よく考え、くれぐれも安易な借入れには注意してください。
住宅ローンは会社や商品によって審査基準に違いがありますので一概に説明することできません。詳しくは住宅ローンを予定している金融機関にお問い合わせください。
貸金業者は、貸付契約を行った場合、契約内容に関する書面を遅れることなく借主に渡さなければなりません。ただしこれらは必ずしもハガキによってお知らせする必要はなく、電子メールなどによりお知らせを受け取ることが可能な場合があります。詳しくは各貸金業者にお問い合わせください。
個人信用情報機関に加盟している貸金業者であれば開示制度を利用して確認することができます。ご本人であれば運転免許証等の写真付き身分証明書があれば確認がとれます。個人信用情報機関には、日本信用情報機構・(株)シーアイシー(略称:CIC)・全国銀行個人信用情報センターがあります。
当協会の協会員であれば安心してお申込みいただけます。協会員の一覧につきましてはこちらをご覧ください。