相談窓口の業務(貸金業相談・紛争解決センターのご案内)
紛争解決手続の事例
平成22年10月~平成23年9月の紛争解決手続終結事案
| 類型 | 債務不存在確認請求 | 受理日 | 平成22年11月10日 |
|---|---|---|---|
| 申立人 | 資金需要者 | 終了日 | 平成23年5月10日 |
| 相手方 | 貸金業者 | 聴聞回数 | 2回 |
| 紛争の概要 | 契約の一方当事者及びその保証人である相手方とつなぎ融資の契約を締結した申立会社及びその保証人である申立人は、つなぎ融資を契約する際、相手方から、借主名義を個人から法人に変更することを条件とされたものであるが、借主名義の変更を理由に、借換融資を受ける予定であった金融機関から融資を受けることができず、つなぎ融資を弁済できなかったことから、相手方の債務不履行ないし契約締結上の過失を主張して、当事者同士では解決を図ることができなかった。 | ||
| 紛争解決の状況 | 【紛争解決手続の目的である請求と同一の請求につき判決確定】 本件と同じ請求に関する係属中の訴訟が確定したことを受け、相手方より、紛争解決等業務に関する規則91条1項2号に基づく上申があったため、紛争解決委員が本件を終了させた。 |
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| 類型 | 相続に伴う過払金返還請求 | 受理日 | 平成22年11月30日 |
|---|---|---|---|
| 申立人 | 資金需要者 | 終了日 | 平成23年2月16日 |
| 相手方 | 貸金業者 | 聴聞回数 | 1回 |
| 紛争の概要 | 契約者死亡後に、配偶者と息子が取引履歴に基づいた取引を利息制限法にて引直して計算した過払い金の返還及び不動産の登記関係書類の返還を相手方へ求めたが、相手方業者は申立人らが相続人として正当であるか疑義がある等の理由で応じなかった事案。 | ||
| 紛争解決の状況 | 【和解成立】 申立人ら以外に相続人がいないことを確認した上で、紛争解決委員が過払い金の返還額及び登記関係書類の返還を行う旨の和解案を提示及び受諾勧告し、双方が受諾した。 |
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| 類型 | 過払金返還請求 | 受理日 | 平成22年12月2日 |
|---|---|---|---|
| 申立人 | 資金需要者 | 終了日 | 平成23年4月20日 |
| 相手方 | 貸金業者 | 聴聞回数 | 3回 |
| 紛争の概要 | 申立人は、相手方に対し、取引履歴に基づいた取引を利息制限法により引き直した計算後の過払金の金額及び法定利率による遅延損害金の満額の支払を請求したが、相手方と折り合わず当事者間での解決が困難となった。 | ||
| 紛争解決の状況 | 【和解成立】 紛争解決委員が過払金返還額についての和解案を提示して受諾勧告し、当事者双方が受諾した。 |
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| 類型 | 譲受債権を含む過払金返還請求 | 受理日 | 平成23年1月11日 |
|---|---|---|---|
| 申立人 | 資金需要者 | 終了日 | 平成23年3月8日 |
| 相手方 | 貸金業者 | 聴聞回数 | 1回 |
| 紛争の概要 | 取引履歴に基づいた取引を利息制限法にて引直した計算後の過払い金の全額の返還を求めたが、相手方業者が回答した返還額に納得ができないという事案。本件は、申立人に対する債権が、相手方との取引分と民事再生手続の適用を受けた申立外貸金業者からの譲受債権の混在したものであり、相手方は、譲受債権については民事再生手続に沿った金額で返還に応じるが、自社取引分については申立人が請求する金額の返還には応じられないとしていたもの。 | ||
| 紛争解決の状況 | 【和解成立】 紛争解決委員が過払い金返還額についての和解案を提示及び受諾勧告し、双方が受諾した。 |
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| 類型 | 過払金返還請求 | 受理日 | 平成23年1月11日 |
|---|---|---|---|
| 申立人 | 資金需要者 | 終了日 | 平成23年3月16日 |
| 相手方 | 貸金業者 | 聴聞回数 | 2回 |
| 紛争の概要 | 取引履歴に基づいた取引を利息制限法にて引直した計算後の過払い金の全額返還及び経過利息の支払いを求めたが、相手方業者が回答した返還額に納得できないという事案。相手方は、他の過払い金債権者と同等の弁済率で計算した返還額を提示した上、申立人が請求する金額の返還には応じられないとしていた。 | ||
| 紛争解決の状況 | 【和解成立】 紛争解決委員が過払い金返還額についての和解案を提示及び受諾勧告し、双方が受諾した。 |
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| 類型 | 債務不存在確認請求 | 受理日 | 平成23年4月12日 |
|---|---|---|---|
| 申立人 | 資金需要者 | 終了日 | 平成23年4月26日 |
| 相手方 | 貸金業者 | 聴聞回数 | 0回 |
| 紛争の概要 | 申立人は、金銭消費貸借上の取引のあった相手方から、法律が変わったと言われて割賦販売契約を取り交わし、動産を渡されたうえに、相手方から紹介された店でその動産を買い取られ、代金の7~8割程度の現金を渡され、領収書に署名するという取引を繰り返し、その都度、従前の金銭消費貸借契約の時と同じ方法で返済して、残債務がないのに、相手方から債務が残っていると請求されていて、当事者間での解決が困難となった。 | ||
| 紛争解決の状況 | 【相手方の貸金業廃業】 相手方が申立書を受領した後、貸金業を廃業したことを受けて、紛争解決委員は、紛争解決等業務に関する規則76条1項1号の準用により本件を終了させ、苦情処理に移行する旨を決定をした。 |
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| 類型 | 損害賠償請求 | 受理日 | 平成23年4月25日 |
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| 申立人 | 資金需要者 | 終了日 | 平成23年9月21日 |
| 相手方 | 貸金業者 | 聴聞回数 | 2回 |
| 紛争の概要 | 申立人は、契約の一方当事者から不動産の購入資金の融資を受ける契約を締結し、当該融資につき相手方と保証委託契約を結んだ。また、申立人は、相手方が指定する建築業者と自社ビルの建築請負契約を結び、相手方がそれを保証すること並びに上記契約の一方当事者が建築代金相当額の融資をすることを相手方が約束するという内容の、申立人、相手方、建築業者による三者間合意を取り交わした。さらに、申立人は、上記不動産に相手方を権利者とする根抵当権を設定した。しかし、上記契約の一方当事者は、建築代金相当額を融資せず、申立人は、相手方が上記不動産の根抵当権を抹消しないことから金融機関の融資も受けられず、自社ビルの請負代金を支払うことができなくなったので、相手方が代位弁済をしたうえで上記合意に基づいて自社ビルの所有権を主張したことから、申立人は、自社ビルにつき賃貸借契約を締結していたテナントからの得べかりし賃料を得ることができなくなり、当事者同士では解決を図ることができなかった。 | ||
| 紛争解決の状況 | 【取下げ】 相手方を原告、申立人を被告とする自社ビルの所有権確認訴訟が裁判所に係属しているところ、同訴訟につき、申立人が本件とほぼ同一内容の反訴を提起していることが判明したことから、紛争解決委員は、聴聞期日において、当事者双方から裁判の進捗状況を聴取し、裁判手続の中で和解が試みられていたが和解成立に至らないことを受け、紛争解決手続において和解成立の見込みが薄いことを申し述べ、申立人は取下げをした。 |
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