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貸金業務取扱主任者資格試験問題
第4回試験問題
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第4回試験問題正答
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資金需要者等の保護に関すること
問題44
返済能力の調査及び過剰貸付け等の禁止に関する次の(1)~(4)の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
| (1) |
貸金業法第13条の2第2項に規定する個人過剰貸付契約は、個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約で、当該貸付けに係る契約を締結することにより、当該個人顧客に係る個人顧客合算額が当該個人顧客の年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものを合算した額に4分の1を乗じて得た額を超える こととなるものをいう。 |
| (2) |
貸金業者は、個人顧客を相手方として、当該個人顧客の居宅を担保とする貸付けに係る契約を締結しようとする場合、その返済能力に関する事項の調査の結果により、当該貸付けに係る契約が当該個人顧客の返済能力を超えることとなる貸付けに係る契約と認められるときであっても、当該貸付けに係る契約を締結することができる。 |
| (3) |
貸金業者が、個人顧客との間で締結する、当該顧客の親族で生計を一にする者の高額療養費(健康保険法所定のもの)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約は、貸金業法第13条の2第2項に規定する住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約に該当するが、同項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものには該当しない。 |
| (4) |
貸金業者は、法人との間で貸付けの契約を締結しようとする場合、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して当該法人の返済能力に関する事項を調査しなければならず、その結果、当該貸付けの契約が当該法人の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該貸付けの契約を締結してはならない。 |
問題45
金融分野における個人情報保護に関するガイドライン第2条に規定する用語の定義等に関する次の記述における( )の中に入れるべき適切な字句の組み合わせを(1)~(4)の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
「( ア )」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報をコンピュータを用いて検索できるように体系的に構成したもの、又はコンピュータを用いていない場合であっても、五十音順に索引を付して並べられた顧客カード等、個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるよう体系的に構成したものであって、目次、索引、符号等により一般的に容易に検索可能な状態に置かれているものをいう。
「( イ )」とは、( ア )を構成する個人情報をいう。なお、( ア )から記録媒体へダウンロードされたもの及び紙面に出力されたもの(又はそのコピー)も含まれる。
「( ウ )」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止のすべてに応じることのできる権限を有する( イ )であって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるもの、又は( エ )以内に消去(更新することは除く)することとなるもの以外のものをいう。
| (1) |
ア 保有データベース等 |
イ 個人データ |
ウ 個人信用情報 |
エ 6月 |
| (2) |
ア 保有データベース等 |
イ 保有個人情報 |
ウ 保有個人データ |
エ 3月 |
| (3) |
ア 個人情報データベース等 |
イ 保有個人情報 |
ウ 個人信用情報 |
エ 3月 |
| (4) |
ア 個人情報データベース等 |
イ 個人データ |
ウ 保有個人データ |
エ 6月 |
問題46
誇大広告の禁止等に関する次の(1)~(4)の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
| (1) |
貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、他の貸金業者の利用者又は返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示又は説明をしてはならない。 |
| (2) |
貸金業者は、貸付けの契約の締結を勧誘した場合において、当該勧誘を受けた資金需要者等から当該貸付けの契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む)が表示されたときは、当該勧誘を引き続き行ってはならない。 |
| (3) |
貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告又は勧誘が過度にわたることがないように努めなければならないが、これに違反したとしても行政処分の対象とはならない。 |
| (4) |
貸金業者は、資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って資金需要者等の利益の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないように、貸金業の業務を行わなければならない。 |
問題47
貸金業者が貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によって保険金額の支払いを受けることとなる保険契約(以下、本問において「生命保険契約」という)に関する次の(1)~(4)の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
| (1) |
貸金業者は、貸付けに係る契約について当該貸金業者との間で保証契約を締結した保証人を被保険者とする生命保険契約を締結しようとする場合、当該保証人の自殺による死亡を保険事故とすることができる。 |
| (2) |
貸金業者は、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る契約を締結しようとする場合、当該貸付けに係る契約の相手方又は相手方となろうとする者の自殺による死亡を保険事故とする生命保険契約を締結することができる。 |
| (3) |
貸金業者は、住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約を除く貸付けの契約について生命保険契約を締結しようとする場合、当該生命保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならない。 |
| (4) |
貸金業者は、貸金業法第12条の7に規定する制限(生命保険契約の締結に係る制限)に違反する行為を行った場合、刑事罰を科されることがある。 |
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