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貸金業務取扱主任者資格試験問題
第3回試験問題
科目別設問形式別出題数
| 設問形式 | 法及び関係法令 | 貸付けの実務 | 資金需要者保護 | 財務・会計 | 全体 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適切 | 適切 でない |
適切 | 適切 でない |
適切 | 適切 でない |
適切 | 適切 でない |
適切 | 適切 でない |
計 | |
| 4択 | 9 | 17 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18 | 26 | 44 |
| 個数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穴埋め | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 組合せ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 全体 | 12 | 17 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 24 | 26 | 50 |
※各科目共、「適切」な問題の後に「適切でない」問題を出題しています。
| 貸金業務取扱主任者資格試験問題(科目別) |
|---|
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第3回試験問題正答
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資金需要者等の保護に関すること
問題43
次のa~dの記述のうち、「貸金業法第13条の2第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるもの」に該当する契約として適切なものの組み合わせを(1)~(4)の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
| (a) | 事業を営む個人顧客に対する貸付けに係る契約であって、実地調査、当該顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認でき、かつ当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められるもの |
| (b) | 債務を既に負担している個人顧客が既存債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該個人顧客が当該契約に基づき将来支払うべき返済金額の合計額が既存債務について将来支払うべき返済金額の合計額を上回らず、かつ当該契約の1か月の負担が既存債務に係る1か月の負担を上回るもの |
| (c) | 売却を予定している個人顧客の不動産(借地権を含む)の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内のものに限り、当該不動産を売却した後に当該個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合を除く) |
| (d) | 個人顧客の居宅を担保とする貸付けに係る契約であって、当該顧客の返済能力を超えないと認められるもの |
| (1)ab | (2)ac | (3)bd | (4)cd |
| 正解 | (2) |
|---|
問題44
不当景品類及び不当表示防止法(以下、本問において「景品表示法」という)に規定する不当な表示の禁止に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを(1)~(4)の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
| (a) | 景品表示法上の表示とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示をいい、インターネット上のウェブサイトで行う表示は景品表示法上の表示に該当しない。 |
| (b) | 事業者が、自己の供給する商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示は、景品表示法上の不当な表示に該当する。 |
| (c) | 公正取引委員会は、景品表示法第4条第1項第1号に該当する表示(優良誤認表示)か否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。 |
| (d) | 公正取引委員会は、景品表示法第4条第1項の規定(不当な表示の禁止)に違反する行為を行っている事業者に対し、その行為の差止めを命ずることができるが、当該違反行為が既になくなっている場合には、その行為が再び行われることを防止するために必要な事項を命ずることはできない。 |
| (1)ab | (2)ad | (3)bc | (4)cd |
| 正解 | (3) |
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問題45
個人情報の保護に関する法律(同法施行令を含む。以下、本問において「個人情報保護法」という)に関する次の(1)~(4)の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
| (1) | 日本に居住する外国人に関する情報は、個人情報保護法上の個人情報に該当しない。 |
| (2) | 個人情報を1件でも保有している事業者は、個人情報保護法上の個人情報取扱事業者(以下、本問において「個人情報取扱事業者」という)として同法に規定されている義務を負う。 |
| (3) | 個人情報取扱事業者が、個人データの安全管理を怠り、その保有する個人データを滅失又はき損させた場合、当該個人情報に係る本人から損害賠償を請求されて賠償に応じれば、主務大臣から違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨の勧告を受けることはない。 |
| (4) | 個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。 |
| 正解 | (4) |
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問題46
「貸金業法第19条に規定する貸金業の業務に関する帳簿」(以下、本問において「帳簿」という)に関する次の(1)~(4)の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
| (1) | 貸金業者が、債務者から利害関係がある部分につき帳簿の閲覧の請求を受けた場合、当該請求が当該債務者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、貸金業者は、債務者からの当該請求を拒むことができない。 |
| (2) | 債務者に代わってその債務を弁済した者は、貸金業者に対し、利害関係がある部分につき、帳簿の閲覧又は謄写を請求することができる。 |
| (3) | 貸金業者が、債務者の法定代理人から利害関係がある部分につき帳簿の閲覧の請求を受けた場合において、当該請求が当該請求を行った者の権利の行使に関する調査を目的とするものであることが明らかであるにもかかわらず、相当の理由がないのに当該請求を拒絶したときは、当該貸金業者は刑事罰を科されることがある。 |
| (4) | 貸金業者は、帳簿に、貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額等を記載しなければならないが、貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録を記載する必要はない。 |
| 正解 | (4) |
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問題47
金融分野における個人情報保護に関するガイドラインに規定する個人データの第三者提供の制限に関する次の(1)~(4)の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
| (1) | 個人データの提供が制限される第三者とは、個人データを提供しようとする個人情報取扱事業者及び当該個人データに係る本人のいずれにも該当しないものをいい、自然人、法人その他の団体を問わないとされている。 |
| (2) | 金融分野における個人情報取扱事業者は、個人データの第三者提供について本人の同意を得る際には、原則として、書面によることとし、当該書面における記載を通じて、個人データを提供する第三者、提供を受けた第三者における利用目的及び第三者に提供される情報の内容を本人に認識させた上で同意を得ることとされている。 |
| (3) | 金融分野における個人情報取扱事業者が、個人信用情報機関に対して個人データを提供する場合は、個人信用情報機関を通じて当該機関の会員企業にも個人データが提供されることとなるため、個人データを提供する個人情報取扱事業者又は個人信用情報機関から個人データの提供を受けようとする会員企業のいずれかが本人の同意を得ることとされている。 |
| (4) | 個人情報の保護に関する法律第23条第2項に規定する「本人が容易に知り得る状態」とは、例えば、事務所の窓口等での常時掲示もしくは備付け、又はインターネットのホームページへの常時掲載等のように、本人が知ろうと思えば、時間的にも、その手段においても、容易に知ることができる状態をいい、金融分野における個人情報取扱事業者は、自らの金融商品の販売方法等の事業の態様に応じた適切な方法により、継続的な公表を行う必要があるとされている。 |
[参照条文]
個人情報の保護に関する法律第23条第2項
個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。
1.第三者への提供を利用目的とすること。
2.第三者に提供される個人データの項目
3.第三者への提供の手段又は方法
4.本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。
| 正解 | (3) |
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