資格試験の受験
貸金業務取扱主任者資格試験問題
第1回試験問題
科目別設問形式別出題数
| 設問形式 | 法及び関係法令 | 貸付けの実務 | 資金需要者保護 | 財務・会計 | 全体 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適切 | 適切 でない |
適切 | 適切 でない |
適切 | 適切 でない |
適切 | 適切 でない |
適切 | 適切 でない |
計 | |
| 4択 | 10 | 18 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 21 | 25 | 46 |
| 個数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穴埋め | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 組合せ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 全体 | 12 | 18 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 25 | 25 | 50 |
※各科目共、「適切」な問題の後に「適切でない」問題を出題しています。
| 貸金業務取扱主任者資格試験問題(科目別) |
|---|
| 第1回貸金業務取扱主任者資格試験問題一括ダウンロード |
第1回試験問題正答
| 第1回貸金業務取扱主任者資格試験問題正答一括ダウンロード |
資金需要者等の保護に関すること
問題43
金融分野における個人情報保護に関するガイドラインに規定する個人情報の安全管理対策に関する次の(1)~(4)の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
| (1) | 金融分野における個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のため、個人データの取得、利用又は保管等の各段階に応じた「組織的安全管理措置」、「人的安全管理措置」又は「技術的安全管理措置」のいずれかを講じなければならない。 |
| (2) | 金融分野における個人情報取扱事業者は、「組織的安全管理措置」として、取得・入力、利用・加工、保管・保存、及び消去・廃棄の各段階における個人データの取扱規程を整備しなければならないが、個人データの漏えい事案等に関しては、個々の事案に応じて柔軟な対応が必要であるため、取扱規程を整備することを要しない。 |
| (3) | 金融分野における個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、個人情報の保護に関する法律(以下、本問において「個人情報保護法」という)第22条(委託先の監督)に従い、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 |
| (4) | 金融分野における個人情報取扱事業者は、個人情報保護法第21 条(従業者の監督)に従い、個人データの安全管理が図られるよう、当該事業者と雇用関係にない取締役、監査役及び派遣社員等を除き、当該事業者と雇用関係にある正社員、パート社員及びアルバイト社員等の従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 |
| 正解 | (3) |
|---|
問題44
消費者契約法に関する次の(1)~(4)の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
| (1) | 消費者契約法上、事業者とは法人その他の団体をいい、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人は消費者契約法上の事業者には当たらない。 |
| (2) | 事業者と消費者との間の消費者契約において、事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項が定められた場合、当該条項は消費者契約法に基づき無効となる。 |
| (3) | 貸金業者が、個人顧客に対して金銭を貸し付けるに当たり、貸付けに係る契約において、当該個人顧客が返済期日に借入金を返済しなかった場合に関する違約金の定めをしていたときは、当該貸付けに係る契約が消費者契約法に基づき無効となることはあっても、貸金業法に基づき無効となることはない。 |
| (4) | 事業者が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、契約の重要事項について事実と異なることを告げた場合は、たとえ勧誘を受けた消費者がその告げられた内容が事実であるとの誤認をせず当該消費者契約を締結したとしても、当該消費者は、消費者契約法に基づき、当該契約を取り消すことができる。 |
| 正解 | (2) |
|---|
問題45
A社は、日本貸金業協会に加入している貸金業者(協会員)である。A社は、自社の顧客及び顧客であった者(以下、本問において「顧客等」という)にいわゆるダイレクトメールを送付して、貸付けに係る契約の締結を勧誘しようとしている。この場合に関する次の(1)~(4)の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
| (1) | A社は、A社との常時連絡が可能な電話番号であれば、貸金業者登録簿に登録されていない電話番号であっても顧客等に送付するダイレクトメールに表示することができる。 |
| (2) | A社は、顧客等に送付するダイレクトメールに、借入れが容易であることを過度に強調することにより、ダイレクトメールを受け取った顧客等の借入意欲をそそるような表示をしてはならない。 |
| (3) | A社が送付したダイレクトメールを受領したBが、A社に対し、一定の期間、当該取引に係る勧誘を拒否する旨の意思を明示的に表示した。この場合、貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則(以下、本問において「自主規制規則」という)では、A社は、Bが示した拒否の意思表示に応じる必要はないが、その拒否の事実を記録し、これを保存しなければならないとされている。 |
| (4) | A社が送付したダイレクトメールを受領したBが、A社に対し、「今後一切の連絡を断る」旨の意思を明示的に表示した場合について、自主規制規則では、A社は、当該意思の表示があった日から最低年間は、一切の勧誘をしてはならないが、当該期間経過後は、何らの制限もなくBに勧誘することができるとされている。 |
| 正解 | (2) |
|---|
問題46
A社は貸金業者である。この場合に関する次の(1)~(4)の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
| (1) | A社が、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではない)を締結しようとする場合、A社は、「貸金業法第16条の2第1項に規定する書面」(以下、本問において「契約締結前の書面」という)に、契約年月日、Bの氏名及び住所等を記載し、当該契約を締結するまでに交付しなければならない。 |
| (2) | A社が、個人顧客であるCとの間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではない)を締結しようとする場合、A社は、契約締結前の書面に、貸金業法第16条の2第1項に規定する事項を、日本工業規格に規定するポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、当該契約を締結するまでに交付しなければならない。 |
| (3) | A社が、個人顧客であるDとの間で極度方式基本契約を締結しようとする場合、A社は、「貸金業法第16条の2第2項に規定する書面」(極度方式基本契約における契約締結前の書面)に、A社の商号及び住所、極度額及び貸付けの利率等を記載し、当該契約を締結するまでに交付しなければならない。 |
| (4) | A社が、個人顧客であるEとの間の貸付けに係る契約について、Fとの間で保証契約を締結しようとする場合、A社は、Fに対し、「貸金業法第16条の2第3項に規定する書面」(当該保証契約の概要を記載した書面及び詳細を記載した書面の2種類の書面)に、A社の商号及び住所、保証期間等を記載し、当該契約を締結するまでに同時に交付しなければならない。 |
| 正解 | (1) |
|---|
問題47
A社は、日本貸金業協会(以下、本問において「協会」という)に加入している貸金業者(協会員)である。この場合に関する次の(1)~(4)の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
| (1) | A社は、資金需要者等の利益の保護のために必要と認められる場合には、資金需要者等に対して、借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を適正かつ確実に実施することができると認められる団体を紹介するよう努めなければならない。という)に、契約年月日、Bの氏名及び住所等を記載し、当該契約を締結するまでに交付しなければならない。 |
| (2) | A社から金銭を借り入れたBが、協会の支部に設置されている相談窓口に対し、A社が貸金業法に違反している疑いがある旨の苦情を申し立てた。苦情処理及び相談対応に関する規則(以下、本問において「苦情処理規則」という)では、当該申立ての内容が簡易であり、高度な専門的知識を必要としない案件であることが明らかな場合において、当該相談窓口が自らその申立てを処理するときは、当該相談窓口は、Bから苦情に係る事情を聞き取り、必要な助言を行うとともに、A社に対して、苦情の内容を通知し、迅速な処理を求めなければならないとされている。 |
| (3) | A社から金銭を借り入れたBが、協会に貸付自粛を要請した場合につき、苦情処理規則では、協会は、Bによる貸付自粛の要請に対し、誠実に対応し、公正、迅速かつ透明な解決を図るよう努めなければならないとされている。 |
| (4) | A社から金銭を借り入れたBが、当該貸付けに係る契約により負担した金銭債務を主たる理由として返済困難な状況に陥った。苦情処理規則では、この場合につき、Bは、協会に対し、当該状況の改善のための助言等を求めることができるが、Bの近親者Cは、たとえ正当な利害関係を有する者であっても、協会に対し、当該助言等を求めることができないとされている。 |
| 正解 | (4) |
|---|


