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貸金業務取扱主任者資格試験問題
第4回試験問題
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第4回試験問題正答
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貸付け及び貸付けに付随する法令及び実務に関すること
問題31
意思表示に関する次の(1)~(4)の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
| (1) |
詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができる。 |
| (2) |
強迫による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができる。 |
| (3) |
相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効であり、この意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができる。 |
| (4) |
表意者が、重大な過失により法律行為の要素について錯誤に陥って意思表示をした場合、当該意思表示は無効であり、表意者は、自らその無効を主張することができる。 |
問題32
Aは、Bとの間で金銭消費貸借契約を締結しBに金銭を貸し付けた。この場合に関する次の(1)~(4)の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
| (1) |
AとBは、本件金銭消費貸借契約において、返済期限を貸付日から1か月後と定めていた。この場合、Bがその返済期限を過ぎても借入金の返済をしないときは、Bはその返済期限が到来した時から遅滞の責任を負う。 |
| (2) |
AとBは、本件金銭消費貸借契約において、返済期限を定めていなかった。この場合、Bが、Aから相当の期間を定めて貸付金の返済を求められたにもかかわらず、当該期間を経過しても借入金を返済しなかったとしても、Bは遅滞の責任を負うことはない。 |
| (3) |
AとBは、本件金銭消費貸借契約において、債務の履行について不確定期限を定めていた。この場合、その期限が到来しBがその返済期限を過ぎても借入金の返済をしないときは、たとえBがその期限の到来を知らなかったとしても、Bはその返済期限が到来した時から遅滞の責任を負う。 |
| (4) |
AとBは、本件金銭消費貸借契約において、貸付けに係る利率及び遅延損害金の額を定めていなかった。この場合、Bが約定の返済期限を過ぎても借入金の返済をしないときは、AはBに対し、返済期限の翌日から、元本に対する割合を年14.6%として計算した額の損害賠償金を請求することができる。 |
問題33
債権の消滅原因に関する次の(1)~(4)の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
| (1) |
金銭消費貸借契約において、債務者が借入金に相当する金銭を準備できなかったため、借入金に相当する金銭と同等の価値のある動産を債権者に引き渡した場合、代物弁済についての債権者の同意がなくても貸付金債権は消滅する。 |
| (2) |
金銭消費貸借契約において、債権者が債務者の借入金債務を免除する場合、債権者は、債務者の同意を得る必要がない。 |
| (3) |
債務の要素を変更して、従来の債務を消滅させて新たな債務を生じさせる更改は、当事者の一方的意思表示により行うことができる。 |
| (4) |
金銭消費貸借契約において、債務者が債権者に借入金債務の弁済の提供をしたにもかかわらず、債権者が弁済の受領を拒んでいる場合、債務者は借入金に相当する金銭を裁判所に供託することにより貸金返還義務を免れることができる。 |
問題34
AはB社から100万円を借り入れたが、借入金をB社に返済しないうちに死亡した。Aの相続人としては配偶者C及び子Dがおり、AにはC及びDの他に相続人はいないものとする。この場合に関する次の(1)~(4)の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
| (1) |
CとDとの間で、DがAの財産及び負債のすべてを相続する旨の遺産分割協議がととのった場合であっても、B社はCに法定相続分の限度で貸付金の返還請求をすることができる。 |
| (2) |
CとDとの間で、Aの財産及び負債について法定相続分の割合で相続する旨の遺産分割協議がととのった場合であっても、B社はDに対して100万円全額の請求をすることができる。 |
| (3) |
C及びDが限定承認をしようとする場合、あらかじめ、すべての相続債権者に対して、限定承認をすること及び一定期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。 |
| (4) |
C及びDが限定承認をした場合、Aの財産の多寡を問わず、B社はAに対する貸付金の回収をすることはできなくなる。 |
問題35
抵当権に関する次の(1)~(4)の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
| (1) |
債務者以外の第三者が所有している物を目的物として抵当権を設定する場合、債権者、債務者及び当該第三者の3者の間で抵当権設定契約を締結しなければ、抵当権の効力は生じない。 |
| (2) |
土地上に建物が存在している場合において、当該土地に抵当権が設定されたときは、抵当権の効力は、抵当地の上に存する建物についても及ぶ。 |
| (3) |
抵当目的物が滅失又は損傷した場合、その滅失又は損傷により抵当権設定者が受けるべき金銭その他の物にも抵当権の効力が及ぶ。 |
| (4) |
抵当権の目的となるのは不動産のみであって、地上権が抵当権の目的となることはない。 |
問題36
貸金業者であるA社は顧客から融資の申込みを受けた。この場合に関する次の(1)~(4)の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
| (1) |
A社は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、本問において「犯罪収益移転防止法」という)に基づき、対面で個人顧客であるBの本人確認を行う場合、本人確認の方法として、Bの運転免許証の原本の提示を受けることができるほか、運転免許証の写しの提示を受けることができる。 |
| (2) |
A社は、株式会社であるC社から融資の申込みを受けた場合、犯罪収益移転防止法第4条に規定する本人特定事項(以下、本問において「本人特定事項」という)として、C社の定款に記載された目的を確認しなければならない。 |
| (3) |
A社は、取締役会設置会社であるD社から融資の申込みを受けた場合、本人特定事項として、当該融資がD社にとって取締役会の決議が必要な多額の借財に該当するか否かを確認しなければならない。 |
| (4) |
A社は、個人顧客であるEに行った融資の弁済をEから受けた場合において、A社がEから収受した金銭が犯罪による収益である疑いがあるときは、速やかに、政令で定めるところにより、弁済を受けた年月日及びEの氏名等の政令で定める事項を犯罪収益移転防止法第20条に規定する行政庁に届け出なければならない。 |
問題37
A社はBに金銭を貸し付けたが、Bが借入金の返済をしないため、Bの所有する不動産について仮差押えの申立てをした。この場合に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを(1)~(4)の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
| (a) |
本件不動産に対する仮差押命令が発令されるためには、借入金返還請求権について、強制執行することができなくなるおそれがあること、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあることが必要である。 |
| (b) |
A社は、本件不動産に対する仮差押えを申し立てた裁判所から、担保を立てるべきことを命じられた。この場合、A社とBとの間に特別の契約がなされていなければ、A社は、金銭又は有価証券を供託する方法のほか、当該裁判所の許可を得て、銀行、保険会社等との間で民事保全規則第条に規定する支払保証委託契約を締結する方法により担保を立てることができる。 |
| (c) |
Bは、本件不動産に対する仮差押命令が発令された場合において、仮差押命令に異議があるときは、仮差押命令決定書の正本の送達を受けた日から2週間以内であれば、当該仮差押命令に対する異議の申立てをすることができる。 |
| (d) |
本件不動産に対する仮差押えの執行は、執行官が本件不動産の所在地に赴いて行う必要がある。 |
問題38
法的紛争解決手続に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を(1)~(4)の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
| (a) |
支払督促については、民事訴訟法上、年間の利用回数の上限が定められており、その回数を超えて支払督促手続を利用することはできない。 |
| (b) |
民事調停法上の調停手続については、調停の対象となる紛争の価額の上限が定められており、その価額を超える債権をめぐる法的紛争には、調停手続を利用することはできない。 |
| (c) |
簡易裁判所における訴訟手続では、その許可を得て、例えば会社の債権管理担当者など弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。 |
| (d) |
民事訴訟法上、少額訴訟手続における終局判決に不服がある場合、その当事者は上級審に控訴をすることができない。 |
問題39
小切手に関する次の(1)~(4)の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
| (1) |
小切手は、小切手を振り出す日を記載しなければ、その効力を生じない。 |
| (2) |
小切手は、支払期日を記載しなければ、その効力を生じない。 |
| (3) |
小切手の所持人は、支払人に対し、小切手に記載された振出日より前に、支払いのための呈示をすることはできない。 |
| (4) |
小切手のうち、その表面に二条の平行線は引かれているが、当該二条の線内に何らの記載もされていないものは、線引小切手としての効力を有しない。 |
問題40
AがBの代理人であると称してBが所有する不動産をCに売却する契約を締結したが、AはBから代理権を付与されていなかった。この場合に関する次の(1)~(4)の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
| (1) |
CがAに代理権がないことを知らなかった場合、Bが追認をしない間は、Cは本件売買契約を取り消すことができる。 |
| (2) |
Cは、Aに代理権がないことを知っていたか否かを問わず、Bに対して相当の期間を定めて本件売買契約を追認するか否かを催告することができる。 |
| (3) |
Cが、Bに対して相当の期間を定めて本件売買契約を追認するか否かを催告したにもかかわらず、Bがその期間内に確答しなかった場合には、Bは、追認を拒絶したものとみなされる。 |
| (4) |
Cは、Aに代理権がないことを知っていたか否かを問わず、Aに本件売買契約を履行するように請求するか、損害賠償を請求するか、どちらかを選択することができる。 |
問題41
弁済に関する次の(1)~(4)の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
| (1) |
金銭消費貸借契約において、契約当事者間に、借主以外の第三者(保証人を除く)による弁済を禁ずる旨の定めがなされていない場合、債務を弁済することについて利害関係を有する第三者は、民法上、借主の貸主に対する借入金債務を弁済することができる。 |
| (2) |
金銭消費貸借契約における借主が元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、借主がその債務の全部を消滅させるのに足りない金額を貸主に返済した。当事者間に別段の定めがなされていない場合、民法上、貸主は給付を受けた金銭を費用、元本、利息の順に充当しなければならない。 |
| (3) |
金銭消費貸借契約において、借入金債務の弁済のための費用の負担について当事者間に別段の定めがなされていない場合、民法上、弁済のための費用は、原則として、債務者が負担しなければならない。 |
| (4) |
金銭消費貸借契約において、借入金債務を弁済すべき場所について当事者間に別段の定めがなされていない場合、民法上、借主は、貸主の現在の住所において債務を弁済しなければならない。 |
問題42
民事執行法に規定する差押禁止動産及び差押禁止債権に関する次の(1)~(4)の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における動産及び債権について、執行裁判所により差押禁止動産及び差押禁止債権の範囲の変更はなされていないものとする。
| (1) |
債務者の実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないものは、差し押さえることができない。 |
| (2) |
債務者が会社から受ける給料(毎月25日払い、月額28万円)に係る債権は、その支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分に限り差し押さえることができる。 |
| (3) |
債務者の発明又は著作に係る物で、まだ公表していないものは、差し押さえることができない。 |
| (4) |
債務者の建物等について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械等は、差し押さえることができない。 |
問題43
破産法に関する次の(1)~(4)の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
| (1) |
破産債権とは、破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に該当しないものをいう。 |
| (2) |
財団債権とは、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権をいう。 |
| (3) |
別除権は、破産手続によらないで、行使することができる。 |
| (4) |
破産者又は破産管財人は、いずれも、破産手続開始の決定がされた後であっても、裁判所の許可を得て、破産者が従前行っていた事業を継続することができる。 |
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