| (1) |
資格試験に合格し登録を完了した貸金業務取扱主任者の設置及び行政庁への届出。 |
| (2) |
貸金業務取扱主任者が助言及び指導等の貸金業務取扱主任者職務を遂行させること。 |
| (3) |
貸金業務取扱主任者が助言及び指導等の職務を適切に遂行できるような配慮ならびにそれらの実効性を確保するための社内態勢の整備。 |
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| 1. |
貸金業務取扱主任者を適正に設置するための社内規則等の整備。 |
| 2. |
貸金業務取扱主任者の適正な設置及び主任者が適切に助言・指導を行うことができるよう社内研修等による周知。 |
| 3. |
貸金業務取扱主任者の設置や主任者の果たすべき役割、その権限に関する内部管理部門における定期的な点検や内部監査の実施。 |
| 4. |
定期的な点検や内部監査の結果に基づく態勢の見直し等の実施。 |
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| (4) |
予見できる事由(異動・退職等)により法令で定める貸金業務取扱主任者数を下回ることになる場合、その異動・退職等の日までの規定に適合させるための必要な措置及び行政庁への届出。 |
| (5) |
予見しがたい事由(死亡・失踪)により法令で定める貸金業務取扱主任者数を下回った場合、2週間以内の規定に適合させるための必要な措置及び行政庁への届出。 |
| (6) |
営業所又は事務所ごとの従業者名簿(従業者の氏名、住所、貸金業務取扱主任者であるか否かの別と主任者の場合には登録番号等を記載)の備付けと保存。 |
| (7) |
貸付条件等の掲示における貸金業務取扱主任者の氏名の掲示。 |
| (8) |
資金需要者等からの請求があった場合の貸金業務取扱主任者の氏名の開示。 |