貸金業務取扱主任者は「当該営業所又は事務所において、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、貸金業に関する法令の規定を遵守して、貸金業の業務を適正に実施するために必要なものを行わせるための助言又は指導を行う」とされています。
また、貸金業者は「貸金業務取扱主任者がこうした助言及び指導の職務を適切に遂行できるよう配慮しなければならない」とされており、貸金業務に従事する使用人その他の従業者は「貸金業務取扱主任者が行う助言を尊重し、その指導に従わなければならない」とされています。

貸金業務取扱主任者は「当該営業所又は事務所において、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、貸金業に関する法令の規定を遵守して、貸金業の業務を適正に実施するために必要なものを行わせるための助言又は指導を行う」とされています。
また、貸金業者は「貸金業務取扱主任者がこうした助言及び指導の職務を適切に遂行できるよう配慮しなければならない」とされており、貸金業務に従事する使用人その他の従業者は「貸金業務取扱主任者が行う助言を尊重し、その指導に従わなければならない」とされています。