よくあるご質問Q&A
主任者登録に関するQ&A
<2010年1月18日現在>
Q1
貸金業務取扱主任者とはどんな資格ですか?
貸金業務取扱主任者とは、貸金業務取扱主任者資格試験に合格し、内閣総理大臣の登録を受けた者をいいます。営業所または事務所において、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、貸金業に関する法令の規定を遵守して、貸金業の業務を適正に実施するために必要なものを行わせるための助言または指導を行う者とされています。これまでは貸金業者の内部の一つの役職であったものが、貸金業者から独立した個人の資格へとその性格が変わります。
Q2
主任者に求められるものは何ですか?
主任者の役割は、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者が、貸金業に関する法令の規定を遵守して、貸金業の業務を適正に実施するために必要な助言または指導を行うこととされています。
また、貸金業者は、主任者がこうした助言及び指導の職務を適切に遂行できるよう配慮しなければなりませんし、貸金業務に従事する使用人その他の従業者は、主任者が行う助言を尊重し、その指導に従わなければならないとされています。
【参考】主任者に関して貸金業者が行うこと
- 登録を完了した主任者の所定数の設置と管轄の財務局長又は都道府県知事への届出
- 主任者が適切に指導、助言を行うことができるよう必要な配慮(役職員が指導又は助言を受けた場合、役職員をして、主任者が行う助言を尊重させ、指導に従わせる)
- 資金需要者等から請求があった場合の主任者氏名の明示
- 予見しがたい事由により法令で定める主任者数を下回った場合、2週間以内に規定に適合させるための必要な措置及び届出
- 営業所又は事務所ごとの従業者名簿の備付けと10年間の保存(主任者であるか否かの別)
- 貸付条件等の掲示(主任者氏名を含む)
| ※ | 営業所又は事務所について、法令で定める数の主任者を配置しなかった場合は、監督上の処分として、貸金業登録の取消し又は業務停止命令をうけることになりますので、主任者の設置状況とその有効期限の管理をする必要があります。 |
Q3
主任者登録の要件を教えてください。
貸金業務取扱主任者資格試験に合格し、登録の拒否要件に該当しない者です。
Q4
登録の拒否要件とは何ですか?
貸金業法第24条の27第1項に該当する方は、主任者として登録を受けることができません。
Q5
主任者登録を行わないと、資格試験の合格はどうなるのですか?
主任者登録の申請を行うことは個人の任意であり、登録申請の有無にかかわらず資格試験合格の資格が失効することはありません。
Q6
登録申請に必要な書類は何ですか?
登録申請に必要な書類の詳細については、1ページの「申請書類一覧」および19ページの「申請書類の作成」をご参照ください。なお、資格試験の合格から10ヵ月(団体申請の方は9ヵ月)を超えて登録申請を行う方、婚姻等で登録申請者の氏名が、登録講習の修了証明書および資格試験の合格証書に記載の氏名から変更があ る方等、登録申請者ごとに必要書類が異なる場合がありますので、「登録申請書類チェックシート」で必要書類を十分に確認のうえ、登録申請を行ってください。
※必要書類の不備や所定の記入方法および提出方法と異なる場合は、申請を受理できませんので、十分にご注意ください。不備事項があった場合は、補正事項を指摘のうえ、必要書類を再提出していただきます。
特に、署名押印漏れにはご注意ください。
Q7
資格試験合格後、登録までの流れを教えてください。

登録申請の受理から、登録・登録完了通知送付まで約2ヵ月の期間を要します。
※登録の拒否要件の審査の状況により、2ヵ月を超える場合があります。
<注意>
主任者の設置と登録行政庁への届出に関係する方および団体責任者は、申請に係る
手続きに必要な期間を十分に考慮し、早めの手続きまたはその指示を行ってください。
Q8
個人申請と団体申請の違いは何ですか
団体申請は、以下の点が個人申請とは異なります。
- 登録手数料を団体で一括して払込みます。
- 主任者登録の申請から登録完了手続きの終了までの進捗確認がインターネット上で行うことができます。
団体申請には、所定の要件を満たす団体に限り認めることになっています。
Q9
なぜ、団体申請では、登録講習の免除期間(登録講習の修了証明書の写しが不要となる期間)と主任者登録更新の申請期間が個人申請と比べて1ヵ月早くなっているのですか?
登録申請の受理から登録が完了し、登録完了通知が発送されるまで、約2ヵ月を要しますが、団体申請は、下記の通り個人申請に比べて3週間以上の日数を要するため、個人申請より1ヵ月前に申請の期限を設定しています。

Q10
登録申請にかかる費用はいくらですか?
主任者登録の登録手数料は3,150円(非課税)です。その他、登録申請に必要な書類を取得するのに必要な費用(発行手数料等)、登録手数料の振込費用、登録申請書に貼付する写真の費用、および書類の郵送にかかる費用が必要になります。
登録申請に必要な書類を取得するのに必要な費用(発行手数料等)については、「主任者登録の手引き」の1ページ「申請書類一覧」をご参照ください。
Q11
住民票の住所と実際に居住している住所(居所)が異なります。どうしたらよいのですか?
貸金業務取扱主任者登録申請書には、住民票の住所を記入してください。住民票の住所と居所の住所が異なる方で協会からの郵送物を居所宛に発送することを希望する方は、以下の要領で、居所を申告してください。
既に居所を申告していただいている場合も、登録更新の申請時は新たに居所を申請する必要があります。

3.登録申請書類チェックシートの「11、その他書類」の欄に「申立書」と「公共料金支払明細の写し」と記入し、他の申請書類と一緒にホッチキス留めしてください。
受理後、居所を登録し、その後の「有効期限に関するご案内」等の案内は、居所宛に発送いたします。
受付窓口住所:
〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15 二葉高輪ビル
日本貸金業協会 資格試験センター 登録事務課
※郵送時は、封筒の表面に「申立書在中」と朱書きで明記してください。
※申立書類未着については、当協会では一切責任を負えませんので、後日申請者本人が直接郵便局に事実確認ができるように、必ず簡易書留で郵送してください。
※協会本部および支部への持参は一切受付けいたしません。
※居所登録後の「居所登録完了通知」等の通知はいたしません。登録状況はマイページでご確認ください。
インタ-ネット申請は、24時間受付をしており、添付書類が不要で、書類郵送の費用もかかりません。
インターネット上で行う各種操作については協会ホームページの「貸金業務取扱主任者 試験・登録・講習」に掲載していますので、ご確認ください。
※インターネットで変更を行うには、事前に「マイページ」登録が必要です。
上図の「記入例」の申立書文言を「私は、既に申告している居所を変更しましたので、これに代わる書面として別紙のとおり、公共料金支払明細の写しを提出します。」として、「申立書」を作成し、電話、電気、ガス、水道等の公共料金支払明細(発行日から3ヵ月以内のもの)で、主任者の氏名および居所の住所が確認できるものの写しとともに、上記(2)に記載の受付窓口宛に送付してください。
受理後、居所を変更し、その後の「有効期限に関するご案内」等の案内は、変更後の居所宛に発送いたします。
(居所宛の郵便物の発送取り止め)
上図の「記入例」の申立書文言を「私は、既に申告している居所を解消しましたので、申告いたします。」として、「申立書」を作成し、上記(2)に記載の受付窓口宛に送付してください。(※「申立書」以外の添付書類はありません。)受理後、居所を解消し、その後の「有効期限に関するご案内」等の書類は、登録されている住民票の住所宛に発送いたします。
※居所宛の郵便物の発送を取り止めた後、再度居所を申告する場合は(2)の「主任者登録後に、住所と異なる居所へ郵便物の発送を希望する場合」に記載されている手続きを行ってください。
※居所変更および居所宛の郵便物の発送の取り止め申告後の「居所登録完了通知」等の通知はいたしません。登録状況はマイページでご確認ください。
Q12
登録申請はいつまでにすればよいのですか?期間はあるのですか?
登録申請する期間に定めはありません。登録申請の有無にかかわらず資格試験合格の資格が失効することはありません。主任者の設置および登録行政庁への届出を必要とされる方は、申請に係る手続きに必要な期間を考慮した準備が必要です。
Q13
主任者登録の申請の日が、資格試験の合格日から「10ヵ月」を超える場合は登録講習の修了証明書の写しが必要とあるが、法律では、「1年以内」であれば登録講習機関が行う登録講習の受講は不要とされている。なぜ期間が異なるのですか?
法24条の25第2項に、「ただし、資格試験に合格した日から1年以内に主任者登録を受けようとするときは、この限りではない」と規定されていますが、この「主任者登録を受けようとするとき」とは、「主任者登録の完了日」とされています。
主任者登録の申請の受理から登録の完了まで2ヵ月の期間を要するため、この期間を1年から差引いて、資格試験の合格日から「10ヵ月」(※団体申請は、この期間が9ヵ月です。)を超える場合は登録講習機関の実施する講習を受講し、登録講習の修了証明書の写しが必要となります。
Q14
登録までの期間はどれくらいかかるのですか?
登録申請の受理から登録が完了し、登録完了通知が発送されるまで、約2ヵ月の期間を要します。
※登録の拒否要件の審査の状況により、2ヵ月を超える場合があります。
Q15
団体申請の場合、「貸金業務取扱主任者の登録完了通知」は、どこに届くのですか?
団体責任者には、どのような通知があるのですか?
団体責任者には、団体扱いによる登録申請者の主任者登録手続き(登録拒否を含む)が終了したとき、協会から電子メールで「登録手続きが終了したこと・登録手続きの終了日・登録手続きが終了した者の数」を通知いたします。
団体責任者へは、個別の登録結果は通知されません。

Q16
団体申請で、登録の拒否要件に該当した場合、個人および団体にはどのように通知されるのですか?
登録拒否の理由を記載した「貸金業務取扱主任者の登録拒否通知」は、登録申請者本人へ発送(簡易書留郵便)いたします。
団体責任者には、団体扱いによる登録申請者の主任者登録手続き(登録完了、登録拒否を問わない)が終了したとき、協会から電子メールで「登録手続きが終了したこと・登録手続きの終了日・登録手続きが終了した者の数」を通知いたします。
団体責任者へは、個別の登録結果は通知されません。
Q17
「マイページ」とは何ですか?
主任者登録変更の申請を行う場合、書類の郵送でのやり取りがなく、費用が発生しません。
インターネットを使用できる環境をお持ちの主任者の方で、ご自身のメールアドレスをお持ちの方ならどなたでもご利用いただけますので、是非ご登録ください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主任者登録変更の申請 | 氏名の変更を含まない、住所(居所)、本籍地の変更および貸金業者の変更の申請ができます。 |
| 主任者に関する情報の提供 | ・主任者登録の有効期限満了に伴う登録講習受講のご案内・登録更新のご案内 ・その他、主任者に関する情報のご案内 |
Q18
マイページに登録しています。メールアドレスが変更になりました。何か手続きは必要ですか?
必要です。
「マイページ」にログインして、「メールアドレスの変更」から、変更を行ってください。
手続きがない場合、協会(資格試験センター)からの各種お知らせがお届けできません。
Q19
主任者の情報は公開されるのですか?
協会が主任者の情報を公開することはありません。
主任者が従事する貸金業者においては、資金需要者等からの請求があった場合に、主任者の氏名の開示、従業者名簿へ主任者であるか否かの別と登録番号の記載、貸付条件表等に主任者氏名の明示をする必要があります。
Q20
主任者登録をした後に住所が変更になりました。何か手続きは必要ですか?
住所以外にも、主任者は、以下の貸金業務取扱主任者登録簿の記載事項に変更があった場合、遅滞なく申請を行い、登録の変更を行わなければなりません。申請の方法は、インターネットによる方法(マイページを利用)と郵送による方法があります。
- 氏名
- 住所
- 本籍(外国籍の方は国籍)
- 貸金業者の商号は名称
申請手続きについては、「主任者登録変更の申請」をご参照ください。
主者登録変更の申請以外にも、主任者登録後、主任者が行うこととして、「主任者登録抹消の申請」「死亡等の届出」「主任者登録の更新」があります。
Q21
主任者登録完了通知書を紛失しました。再発行はできますか?
「登録完了通知」を再交付いたします。
所定の手続きが必要です。その手続き等をお知らせいたしますので、お問合せ窓口までご連絡ください。
Q22
登録更新の案内は、いつ、どこにくるのですか?
主任者登録の有効期限の約12ヵ月前に「有効期限に関するご案内」を主任者の登録している住所宛(居所を登録している方は居所宛)に発送いたします。
主任者登録を更新する場合は、更新申請の日6ヵ月前に行われる登録講習機関が実施する講習を申込み、受講をした後に登録更新の申請手続きを行う必要があります。
登録更新の申請手続きは、初回主任者登録申請の手続きと全く同じです。登録の有効期限を十分に考慮の上、登録更新の申請手続きを行ってください。
※主任者の有効期間中に住所に変更があった場合は、必ず所定の手続きを行ってください。手続きがない場合、当該ご案内が届きません。
Q23
登録の有効期限までに登録更新を行わなければどうなるのですか?
主任者登録の抹消事由に該当し、主任者登録が抹消されます。
登録更新の必要がある方は、主任者登録更新の申請に係る手続きを行う必要があります。登録講習の受講および更新の手続きには相当な時間を要しますので、「有効期限に関するご案内」を確認後、速やかな更新の申請に係る手続きを始めることをお勧めします。
貸金業者の方は、営業所または事務所について、法令で定める数の主任者を配置しなかった場合は、監督上の処分として、貸金業登録の取消しまたは業務停止命令を受けることになりますので、主任者の設置状況とその有効期限の管理をする必要があります。
Q24
主任者登録は取消されたりするのですか?
主任者登録の取消し事由に該当する場合、主任者登録が取消されます。
また、主任者登録の抹消事由に該当する場合、主任者登録が抹消されます。
Q25
主任者登録の手引きを紛失しました。どこで入手できますか?
Q26
登録申請は、電子申請で行うことができますか?
登録申請は、電子申請は取扱いできません。郵送による申請のみとなっています。
申請時は、申請に必要な書類(原本)を準備し、主任者登録の手引きに記載された所定の方法で、申請受付窓口宛に送付してください。


