主任者登録
主任者登録の概要
貸金業務取扱主任者になるためには、資格試験に合格し、主任者登録の申請を行う必要があります。
主任者登録に関する事務は、貸金業法第24条の33の規定に基づき内閣総理大臣より委任を受け日本貸金業協会が行います。
主任者登録を受けることができる方
貸金業務取扱主任者資格試験に合格し、登録の拒否要件に該当しない方は、申請を行うことにより、主任者登録を受け、主任者になることができます。
主任者登録を行うことは個人の任意であり、主任者として業務に従事する予定のない方は登録の必要はありません。また、登録を行わないことにより資格試験合格の資格が失効することはありません。
登録講習について
貸金業法第24条の36に規定する内閣総理大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という)が行う講習です。
以下の場合、主任者登録の申請日の前6ヵ月以内に行われる登録講習を受講することが必要になります。
- 資格試験に合格した日から10ヵ月(団体申請は9ヵ月)を超えて主任者登録の申請を行う場合
- 主任者登録更新の申請を行う場合
登録の有効期間
登録の有効期間は主任者登録日から3年です。
更新を受けなければ、その期間の経過によって主任者登録の効力を失い、主任者登録は抹消されます。
主任者登録日の3年後の期日をもって主任者登録の効力を失います。
| 申請日 | 登録完了日 | 登録番号 | その他 | |
|---|---|---|---|---|
| (A) | 有効期限の6ヶ月前より前の申請 | 登録事務完了日 (申請の受理から約2ヵ月後) |
新たな登録番号 | 現在の主任者登録の残存する有効期限は無効となります。 |
| (B) | 有効期限の6ヶ月前から2ヶ月前 | 現在の有効期限終了日の翌日 | 現行の登録番号 | - |
| (C) | 有効期限の2ヶ月前より後の申請 | 登録事務完了日 (申請の受理から約2ヵ月後) |
新たな登録番号 | 標準処理期間(2ヶ月間)を超えているため、新規の申請を行ってもらうことから、現在の主任者登録の有効期間満了をもって一旦、主任者登録が抹消されます。 |


