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主任者登録

主任者登録の申請に必要な書類

主任者登録の申請には、以下の書類が必要となります。
各書類の作成方法及び取得方法等の詳細につきましては、「主任者登録の手引き」をご確認ください。

「主任者登録の手引き」はこちら

申請書類等 登録申請書 取得場所 協会HPダウンロード
日本国籍を有する者 外国籍の者
1. 貸金業務取扱主任者
登録申請書
資格試験合格者への合格通知に同封する「主任者登録の手引き」に書式を綴込みしています。

必要事項を記入し、作成してください。


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2. 履歴書
3. 誓約書
(法第24条の27第1項第3号から第8号(詳細はここをクリック)までに該当しない旨を誓約する書面
4. 登記されていないことの証明書
(成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書)
窓口申請 東京法務局民事行政部後見登録課,各法務局・地方法務局戸籍課 -
郵送申請 東京法務局民事行政部後見登録課 -
5. 身分証明書
(成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書ならびに破産者で復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書)
- 本籍地の市区町村役場(窓口・郵送) -
6. 住民票の抄本 - 住所地の市区町村役場(窓口・郵送) -
7. 外国人登録原票の記載事項証明書 - 住所地の市区町村役場(窓口) -
8. 払込受付証明書
(登録手数料(3,150円、非課税)を払込み、銀行の受付印が付されたもの)
個人申請の場合のみ必要です。

「主任者登録の手引き」に綴込みの銀行振込依頼書で払込みをし、登録申請書の所定欄に貼付してください。

◆団体申請の場合は、団体責任者が一括で払込みますので、登録申請者個人による登録手数料の払込みおよび当該書類の登録申請書への貼付は必要ありません。
不可
9. 登録講習の修了証明書の写し
(申請日の前6ヵ月以内に行われたもの)
資格試験の合格日が、登録申請する日から10ヵ月以内(団体申請の場合は、9ヵ月以内)である場合は不要です。 -
10. 登録申請書類チェックシート 資格試験合格者への合格通知に同封する「主任者登録の手引き」に書式を綴込みしています。

このチェックシートで、主任者登録の申請に必要な書類を確認してください。


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◆登録申請者の氏名が、登録講習の修了証明書に記載の氏名から変更がある場合(登録講習の免除の方は、資格試験の合格証書に記載の氏名から変更がある場合)は、以下の書類が必要になります。

11. 戸籍抄本 - 本籍地の市区町村役場
(窓口・郵送)
(変更前と変更後の氏名が記載されているものに限ります。)
-

※【表中記号について】 「◎」→必須書類、「○」→条件に該当する場合のみ必要な書類。
官公署発行の書類(4、5、6、7および11(網掛けの書類))は、申請日の前3ヵ月以内に交付されたものに限ります。

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