主任者登録
主任者登録の取消し・抹消
主任者登録の取消し
主任者登録を受けている者が、以下の事項に該当することとなった場合は、主任者登録が取消されます。
- 貸金業法第24条の27第1項各号(第7号を除く)のいずれかに該当することになったとき
- 不正の手段により主任者登録を受けたとき
- 資格試験に関して不正の行為があり、合格の決定を取消されたとき
- その職務に関し貸金業に関する法令の規定に違反したとき、または著しく不適当な行為を行ったとき
主任者登録の抹消
主任者登録を受けている者が、以下の事項に該当することとなった場合は、主任者登録を抹消します。
- 主任者登録の有効期間の経過により、主任者登録の効力を失ったとき
- 主任者本人から主任者登録の抹消の申請があったとき
- 主任者本人または届出義務者から死亡等の届出があったとき
- 主任者本人が死亡し、相続人がないとき
- 主任者登録を取消したとき
貸金業務取扱主任者登録簿から抹消がなされると、「登録抹消通知」を当該主任者本人(一部届出者)へ発送いたします。


