主任者登録
登録後に主任者個人が行う各種申請・届出
主任者が行う申請および届出として下表のものがあります。
申請および届出の必要が生じたときは、速やかに手続きを行ってください。
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- 主任者登録変更の申請について
- 氏名の変更を含まない変更の場合は、インターネットでの申請を利用することができます。
インターネット申請は、24時間受付をしており、申請に係る添付書類が不要で、申請書類の郵送費用もかかりません。
インターネット申請を行うには、事前に「マイページ」登録が必要です。
| 申請の種類 | 申請の内容 | 申請者 | 申請書類 | 申請方法と添付書類 | 申請・届出する時期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵送 | インターネット | |||||||
| 1 | 主任者登録変更申請 | 氏名の変更 | 主任者本人 | 登録変更申請書 | 戸籍抄本(変更前と変更後の氏名が記載されているものに限ります。) (外国籍の方は外国人登録原票の記載事項証明書) (発行日から3ヶ月以内のもの) |
不可 | 変更後すぐ | |
| 2 | 氏名を含まない変更 | 住所・本籍地の変更 | 住所変更の場合は住民票、本籍地変更の場合は戸籍抄本又は本籍地の記載のある住民票(外国籍の方は外国人登録原票の記載事項証明書) (発行日から3ヶ月以内のもの) |
可 添付書類は不要 |
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| 3 | 貸金業者の変更 | 不要 | ||||||
| 4 | 主任者登録抹消の申請 | 主任者本人 | 貸金業務取扱主任者登録抹消申請書 | 運転免許証・住民基本台帳カード・外国人登録証明書・パスポート・保険証等の公的書類の写し | 不可 | |||
| 5 | 死亡等の届出(申請の内容の法律条文は、「登録の拒否用件」参照) | 死亡 | 相続人 | 貸金業務取扱主任者死亡等届出書 | 住民票除票、戸籍抄本等、死亡診断書・死亡検案書等届出事項を証明する公的書類 | 不可 | 事実を知った日から30日以内 | |
| 6 | 法第24条の27第1項第1号 | 後見人又は保佐人 | 登記事項証明書等届出事項を証明する公的書類 | 該当することになった日から30日以内 | ||||
| 7 | 法第24条の第1項第2号 | 主任者本人 | 身分証明書等破産であることを証明する公的書類 | |||||
| 8 | 法第24条の27第1項第3号から第6号 | 運転免許証・住民基本台帳カード・外国人登録証明書・パスポート・保険証等の公的書類の写し | ||||||


